在学生の方

特別欠席

特別欠席について

授業には毎回出席することが望ましいですが、やむを得ず下記の理由により欠席する場合は「特別欠席」(欠席回数に含まれません)として扱われます。下記に該当する事項のうち(1)~(3)は事後(登校可能になった日から1週間以内)、(4)(5)については事前(実施2週間前)に「特別欠席願」を農学部教務・学生支援係に提出してください。
※新型コロナウイルス感染症による出席停止期間は、発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。

特別欠席に該当する事項

(1) 忌 引

父母及び配偶者にあっては7日、子にあっては5日、祖父母及び兄弟姉妹にあっては3日とする。

(2) 天 災

学部長が必要と認める日・時間

(3) 学校保健安全法に定める感染症に該当するとき

医師の証明に基づく治療に必要な期間。ただし、4週間以上の長期にわたる場合を除く。

(4) 大学で主催する文化及び体育等の課外活動で、主催大学の副学長等から正式の派遣依頼があり副学長(教育・学生担当)が認めたとき、又は大学以外の団体等が主催するもので学長が認めたとき。ただし、期間及び回数について制限する場合がある。

(5) その他やむを得ない事情と教務委員会が認めたとき。


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