○国立大学法人宮崎大学基本規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第7条の2)
第2章 教育研究組織等(第8条―第17条)
第3章 役員及び職員等(第18条―第42条の2)
第4章 運営組織等(第43条―第50条)
第5章 財務・会計(第51条―第54条)
第6章 点検・評価等(第55条―第56条)
第7章 その他(第57条―第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)及び本法人が設置する宮崎大学(以下「本学」という。)の教育研究組織等、役員、職員及び運営組織等その他の基本事項を定める。
(目的及び使命)
第2条 本法人及び本学(以下「本学等」という。)は、人類の英知の結晶としての学術・文化に関する知的遺産を継承・発展させ、豊かな人間性と創造的な課題解決能力を備えた人材の育成を目的とし、学術・文化の基軸として、地域社会及び国際社会の発展と人類の福祉の向上に資することを使命とする。
(事務所の所在地)
第3条 本学等の主たる事務所は、宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地に置く。
(資本金)
第4条 本法人の資本金は、国立大学法人法(以下「法人法」という。)第7条に規定する政府出資金とする。
(業務の範囲)
第5条 本法人は、次の業務を行う。
(1) 宮崎大学を設置し、これを運営すること。
(2) 本学学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の本学学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 本法人から委託を受けて、本法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第24条の4に規定する知的基盤をいう。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
(7) 本学における研究の成果を活用する事業(法人法第34条の5第1項に規定する事業を除く。)であって国立大学法人法施行令第3条第1項で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
(8) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人法施行令第3条第2項で定めるものを実施する者に出資(次号に該当するものを除く。)すること。
(9) 産業競争力強化法第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
(10) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(中期計画)
第6条 本法人は、文部科学大臣の定める中期目標を達成するため、6年間の具体的な計画(以下「中期計画」という。)を作成し、文部科学大臣の認可を得るものとする。
2 社会のニーズ及び科学技術の進展等により中期計画を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣の認可を得てこれを変更することができる。
3 前2項により認可を得た中期計画は、公表する。
第7条 削除
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
第7条の2 本法人は、法人法第31条の2第1項で定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を作成し、これを国立大学法人評価委員会に提出するとともに公表する。
第2章 教育研究組織等
(学部及び教員組織)
第8条 本学に、次に掲げる学部及び学科又は課程を置く。
(1) 教育学部
学校教育課程
(2) 医学部
医学科 看護学科
(3) 工学部
工学科
(4) 農学部
農学科 獣医学科
(5) 地域資源創成学部
地域資源創成学科
2 学部に関し必要な事項は、別に定める。
3 本学に、別に定めるところにより、工学教育研究部を置く。
4 本学に、別に定めるところにより、講座その他の教員組織を置く。
(大学院)
第9条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に置く研究科及び課程は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育学研究科 専門職学位課程
(2) 看護学研究科 修士課程
(3) 工学研究科 修士課程
(4) 農学研究科 修士課程
(5) 地域資源創成学研究科 修士課程
(6) 医学獣医学総合研究科 修士課程及び博士課程
(7) 農学工学総合研究科 博士後期課程
3 教育学研究科の専門職学位課程は、教職大学院の課程とする。
4 研究科に、別に定めるところにより、専攻を置く。
5 研究科に関し必要な事項は、別に定める。
第10条 削除
(別科)
第11条 本学に、次に掲げる別科を置く。
畜産別科
2 別科に関し必要な事項は、別に定める。
(先端研究推進本部)
第11条の2 本学に、先端研究における戦略性の強化及び徹底したマネジメントを行うため、並びに多様な連携による先端研究プロジェクトを、機動的かつ計画的に創造し、社会実装等の成果を発信し続けるための施設として、先端研究推進本部を置く。
2 先端研究推進本部の下に、次に掲げるセンターを置く。
(1) フロンティア科学総合研究センター
(2) 産業動物防疫リサーチセンター
(3) GX研究センター
4 産業動物防疫リサーチセンターは、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、他の大学、研究機関等の利用に供することができる。
5 先端研究推進本部及び第2項に定めるセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(機構)
第12条 本学に、次に掲げる機構を置く。
(1) 学び・学生支援機構
(2) 研究・産学地域連携推進機構
(3) 国際連携機構
2 国際連携機構に、国際連携センター及び多言語多文化教育研究センターを置く。
3 機構に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館)
第12条の2 本学に附属して、図書館(以下「附属図書館」という。)を置く。
2 附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
第13条 削除
(学部又は研究科附属の教育研究施設)
第14条 学部又は研究科に附属して、次に掲げる教育施設又は研究施設を置く。
(1) 教育学部附属教育協働開発センター
(2) 医学部附属病院(以下「附属病院」という。)
(3) 農学部附属次世代農学教育研究センター
(4) 農学部附属動物病院
(5) 農学部附属農業博物館
(6) 大学院地域資源創成学研究科附属地域資源情報活用センター(以下「地域資源情報活用センター」という。)
2 農学部附属次世代農学教育研究センターは、本学の教育研究上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。
3 第1項の施設に関し必要な事項は、当該学部長又は研究科長(附属病院にあっては、附属病院長)が別に定める。
(学部附属の学校)
第15条 教育学部に附属して、次の各号に掲げる学校(以下「附属学校」という。)を置く。
(1) 幼稚園
(2) 小学校
(3) 中学校
2 附属学校に関し必要な事項は、教育学部長が別に定める。
(IRセンター)
第15条の2 本学に、教育・研究・社会貢献・大学経営等に関する情報を収集・分析するための施設として、IRセンターを置く。
2 IRセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(安全衛生保健センター)
第16条 本学に、学生及び職員等の保健管理及び安全衛生に関する専門的業務を行うための施設として、安全衛生保健センターを置く。
2 安全衛生保健センターに関し必要な事項は、別に定める。
(情報基盤センター)
第16条の2 本学に、情報基盤センターを置く。
2 情報基盤センターに関し必要な事項は、別に定める。
(事務局等)
第17条 本学等に、庶務、会計、施設、教育・研究・診療の支援及び学生の厚生補導等に関する事務等を遂行するため、事務局、事務部及び必要に応じその他組織(以下「事務局等」という。)を置く。
2 事務局等に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 役員及び職員等
(役員及び役員数)
第18条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 学長
(2) 理事(常勤6人、非常勤1人)
(3) 監事(常勤及び非常勤各1人)
(役員の職務及び権限)
第19条 学長は、本学の校務をつかさどり所属職員を統督するとともに、本法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本法人の業務を掌理する。
3 あらかじめ学長が指名する理事は、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、別に定めるところにより、本法人の業務を監査する。この場合において、監事は、監査報告を作成しなければならない。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、本法人が法人法又は法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(以下「準用通則法」という。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第19条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第1項に定める学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(役員の任命等)
第20条 学長の任命は、法人法第12条第2項に定める学長選考・監察会議の選考により、本法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
2 学長の選考等に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
3 学長の任期は、3年とし、再任を妨げない。再任の任期は3年とする。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
4 前項の規定を改正するときは、学長選考・監察会議の議を経なければならない。
5 理事の任命は、学長が行う。
6 理事の任期は、3年を越えない範囲で学長が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
7 理事の選考等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
8 監事は、文部科学大臣が任命する。
9 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第21条 学長の解任は、学長選考・監察会議の申出により、文部科学大臣が行う。
2 学長の解任手続きは、学長選考・監察会議が別に定める。
3 理事の解任は、学長が行う。
4 理事の解任手続きは、学長が別に定める。
5 監事の解任は、文部科学大臣が行う。
(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬及び退職手当等に関し必要な事項は、別に定める。
(職員の名称及び種類等)
第23条 本法人に、次に掲げる職員を置き、学長が任命する。
(1) 常勤職員
大学及び附属学校の教育職員(以下「教員」という。)
事務職員(図書系を含む。以下同じ。)
技術職員
技能・労務職員
教務職員
看護職員
医療職員
(2) 非常勤職員
フルタイム職員
パートタイム職員
(3) 特別教員
2 教員は、本学において次に掲げる種類とし、学校教育法第27条、第37条(同法第28条及び第49条において準用する場合を含む。)及び第92条に定める職務に従事する。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 講師
(4) 助教
(5) 助手
(6) 校長
(7) 園長
(8) 教頭
(9) 主幹教諭
(10) 指導教諭
(11) 教諭
(12) 養護教諭
(13) 栄養教諭
3 事務職員は、教務、学生支援、社会連携、図書業務、総務・人事、会計、医療事務、その他大学・部局等の管理運営に関する業務をつかさどる。
4 技術職員は、施設管理等の管理運営に関する業務又は、物理・化学・機械・土木・建築・情報処理・電気電子・農業・医学・薬学・生物・放射線等に関する専門技術を有し、教育研究に対する技術支援業務に従事する。
5 技能・労務職員は、自動車運転、動物飼育その他技能に関する業務又は労務に関する業務に従事する。
6 教務職員は、教育研究の補助を行い、併せて学生の実験、実習、実技若しくは演習を直接指導し、又は研究題目を担当して直接研究を行う業務に従事する。
7 看護職員は、看護師、助産師、准看護師等の医療資格を持ち、看護業務に従事する。
8 医療職員は、薬剤師、栄養士、放射線技師、臨床検査技師、作業療法士、理学療法士、臨床工学技士、歯科技工士、歯科衛生士等の医療資格を持ち、専門分野の診療支援業務に従事する。
9 フルタイム職員は、有期雇用契約により、専門的業務、特定分野における業務に従事する者又は補助的、定型的な業務に従事する者で、1日につき8時間を超えない範囲内で日々雇い入れられる者とする。
10 パートタイム職員は、有期雇用契約により、専門的業務、特定分野における業務に従事する者又は補助的、定型的な業務に従事する者で、常勤職員より1日又は1週間の所定労働時間が短い者とする。
11 特別教員は、学校教育法第92条に掲げる職務に従事する。
12 教員(附属学校教員及び特別教員を除く。)の採用のための選考は、教育研究評議会の議に基づき学長が定める教員人事方針により、当該学部又は工学教育研究部の教授会(教授会が置かれない組織にあっては、別に定める組織)の議を経て、学長が行う。
13 前項以外の職員の採用及び昇任のための選考は、別に定めるところにより、学長が行う。
(職員の協働)
第23条の2 本学等は、教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、職員相互の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、協働により職務を行うものとする。
(組織的な研修等)
第23条の3 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
2 本学は、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
3 各授業科目において、授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の本学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させる場合は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(職員の就業等)
第24条 職員の採用、退職、給与、評価、服務、労働時間、休日及び休暇等その他職員の就業等に関し必要な事項は、別に定める。
(学長特別補佐)
第24条の2 本法人に、若干人の学長特別補佐を置くことができる。
2 学長特別補佐は、学長が命ずる特別な事項を担当し、学長を補佐する。
3 学長特別補佐の選考は、学長が行う。
4 学長特別補佐の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
5 学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(理事補佐)
第25条 本法人の各理事の下に、必要に応じ、若干人の理事補佐を置くことができる。
2 理事補佐は、本法人の職員をもって充てる。
3 理事補佐は、理事の職務を助ける。
4 理事補佐の選考は、学長が行う。
5 理事補佐の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該理事の任期の末日以前でなければならない。
6 理事補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(副学長)
第26条 本学に、副学長を置き、本法人の理事又は本学の教授をもって充てる。
2 副学長は、学長の定めるところにより、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 本学の教授を充てる副学長の選考は、別に定めるところにより、学長が行う。
4 本学の教授を充てる副学長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。
3 教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の学部長の選考は、学長が行う。
4 教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の学部長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
5 教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の学部長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(1) 教務担当
(2) 評価担当
(3) 研究担当
2 学部の必要に応じ、前項に定める以外の副学部長を置くことができる。
3 教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の副学部長は、当該学部の教授を、工学部の副学部長は、工学教育研究部の教授をもって充てる。
4 副学部長は、学部長の職務を助ける。
5 副学部長の選考は、当該学部長の推薦により学長が行う。
6 副学部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該学部長の任期の末日以前でなければならない。
7 副学部長に関し必要な事項は、当該学部長が別に定める。
(附属学校園統括長)
第28条の2 教育学部に、附属学校園統括長を置き、教育学部の教授をもって充てる。
2 附属学校園統括長は、教育学部長の監督の下に、附属学校を統括し、その職務に従事する。
3 附属学校園統括長の選考は、教育学部長の推薦により学長が行う。
4 附属学校園統括長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、教育学部長の任期の末日以前でなければならない。
5 附属学校園統括長に関し必要な事項は、教育学部長が別に定める。
(学科長)
第29条 第8条第1項に定める学科に、学科長を置き、教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の学科長は当該学部の教授を、工学部の学科長は、工学教育研究部の教授をもって充てる。
2 学科長に関し必要な事項は、別に定める。
(工学教育研究部長)
第29条の2 工学教育研究部に、部長を置き、工学教育研究部の教授をもって充てる。
2 工学教育研究部長は,工学教育研究部に関する校務をつかさどる。
3 工学教育研究部長の選考は、学長が行う。
4 工学教育研究部長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
5 工学教育研究部長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第30条 削除
(研究科長)
第31条 第9条第2項に定める研究科に、研究科長を置き、教育学研究科の研究科長は、教育学部長を、農学研究科の研究科長は、農学部長を、工学研究科の研究科長は、工学教育研究部長を、地域資源創成学研究科の研究科長は、地域資源創成学部長をもって充てる。
2 看護学研究科、医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科の研究科長の選考は、学長が行う。
3 研究科長は、研究科に関する校務をつかさどる。
4 看護学研究科、医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科の研究科長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
5 看護学研究科、医学獣医学総合研究科及び農学工学総合研究科の研究科長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(専門職学位課程統括長)
第32条 教育学研究科に、専門職学位課程統括長を置き、教育学研究科の教授をもって充てる。
2 専門職学位課程統括長は、教育学研究科長の監督の下に、専門職学位課程に係る専門的な業務を統括し、その職務に従事する。
3 専門職学位課程統括長の選考は、教育学研究科長の推薦により学長が行う。
4 専門職学位課程統括長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、教育学研究科長の任期の末日以前でなければならない。
5 専門職学位課程統括長に関し必要な事項は、教育学研究科長が別に定める。
(先端研究推進本部等の長)
第32条の2 第11条の2第1項に定める先端研究推進本部に、先端研究推進本部長を置き、本学の副学長をもって充てる。
2 第11条の2第2項に定める各センターに、センター長を置き、本学の教授又は准教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、別に定めるところにより、学長が行う。
4 センター長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
(機構の長)
第32条の3 第12条第1項に定める機構に、機構の長を置き、本学の副学長をもって充てる。
(附属図書館長)
第32条の4 附属図書館に、館長を置く。
2 附属図書館長は、本学の副学長をもって充てる。
第33条 削除
(学部又は研究科附属の教育研究施設の長)
第34条 第14条第1項に定める学部又は研究科附属の教育施設又は研究施設(附属病院を除く。)に、施設の長を置き、当該学部又は研究科の教授又は准教授をもって充てる。
2 施設の長の選考及び任期は、当該学部長又は研究科長が別に定める。
(附属病院長)
第35条 附属病院に、病院長を置き、本法人の理事をもって充てる。
第36条 削除
第37条 削除
(附属学校の主任等)
第38条 附属学校に、次表に掲げる主任等を置く。
学校名 | 主任等の種類 |
附属小学校 | 教務主任、学年主任、保健主事 |
附属中学校 | 教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事 |
2 附属学校に、前項に定めるもののほか、研究主任及び教育実習主任を置き、当該附属学校の教諭をもって充てる。
3 研究主任及び教育実習主任は、校長の監督を受け、それぞれ、当該附属学校が行う研究協力又は教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(学校評議員)
第39条 附属学校に、学校評議員を置く。
2 学校評議員は、学校教育法施行規則第49条第3項(同規則第39条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、本法人の役員及び職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育学部長が委嘱する。
3 学校評議員に関し必要な事項は、教育学部長が別に定める。
(IRセンター長)
第39条の2 第15条の2第1項に定めるIRセンターに、IRセンター長を置き、本学の副学長をもって充てる。
(安全衛生保健センター長)
第40条 第16条第1項に定める安全衛生保健センターに、センター長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 安全衛生保健センター長の選考は、別に定めるところにより、学長が行う。
3 安全衛生保健センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
(情報基盤センター長)
第40条の2 第16条の2第1項に定める情報基盤センターに、センター長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 情報基盤センター長の選考は、別に定めるところにより、学長が行う。
3 情報基盤センター長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
(事務局長等)
第41条 第17条第1項に定める事務局に、事務局長を置き、本法人の理事をもって充てる。
2 事務局長は、学長の監督の下に事務局の事務を掌理し、並びに第17条第1項に定める事務部の事務について総括し、及び調整する。
3 事務局長以外の職員(教員を除く。)は、別に定める。
第42条 削除
(特任教授等)
第42条の2 本法人の常勤の教員以外の職員で本学の教育又は研究に従事する者のうち、適当と認められる者は、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手(以下「特任教授等」という。)と称することができる。
2 特任教授等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 運営組織等
(役員会)
第43条 本法人に、法人法第11条第3項の規定に基づき、学長及び理事で構成する国立大学法人宮崎大学役員会(以下「役員会」という。)を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。
(経営協議会)
第44条 本法人に、法人法第20条第1項の規定に基づき、本法人の経営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人宮崎大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会)
第45条 本法人に、法人法第21条第1項の規定に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(部局長等会議)
第46条 本法人に、円滑な本学等の運営に資するため、部局長等会議を置く。
2 部局長等会議に関し必要な事項は、別に定める。
(全学委員会)
第47条 本学等に、必要に応じ、本学等の運営及び教育研究に関する事項を審議するため、全学委員会を置く。
2 全学委員会に関し必要な事項は、別に定める。
2 教授会は、学部長及び工学教育研究部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議する。
3 教授会は、学生の入学、卒業、学位の授与及びその他教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものについて意見を述べるものとする。
4 教授会は、前項のほか、学長の求めに応じ、教育研究に関する事項について意見を述べることができる。
5 教授会に関しその他必要な事項は、別に定める。
(研究科委員会)
第49条 第9条2項に定める各研究科に、研究科委員会を置く。
2 研究科委員会は、研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議する。
3 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(職員会議)
第50条 附属学校に、職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は、教育学部長が別に定める。
第5章 財務・会計
(事業年度)
第51条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第52条 本法人の会計は、国立大学法人法施行規則第13条で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(財務諸表等)
第53条 本法人は、毎事業年度の財務諸表等を事務所に備え置き、6年間、一般の閲覧に供する。
(会計規則)
第54条 本法人の財務・会計に関する規則は、別に定める。
第6章 点検・評価等
(自己点検・評価及び第三者評価)
第55条 本学は、学校教育法第109条第1項の規定に基づき、教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 前項の点検及び評価の結果について、本法人の役員及び職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。
3 本学は、学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき、認証評価を受け、その結果を公表する。
4 本学等は、法人法第31条の2の規定に基づき、中期目標・中期計画に基づく業務の実績についての評価を受け、その結果を公表する。
5 本学は、それぞれの教育分野において信頼できる分野別第三者による検証・助言等を受ける仕組みがある場合には、当該検証・助言等を受けるよう努めるものとする。
(質保証)
第56条 本学等は、前条の点検及び評価等の結果を受けて、改善・向上に努め、本学等の教育研究活動等の質を自ら継続的に保証するものとする。
第7章 その他
(公開講座等)
第57条 本学等は、別に定めるところにより、第5条第4号に定める公開講座等を行う。
(教育研究等の状況の公表)
第58条 本学等は、教育課程その他教育及び研究の状況並びに組織及び運営の状況を、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法により公表する。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年1月20日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年5月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。ただし、第32条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年2月28日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項第1号で定める教育文化学部地域文化課程、生活文化課程及び社会システム課程は、改正後の同号の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月23日から施行する。
附則
この規則は、平成21年7月2日から施行する。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項第4号で定める農学部食料生産科学科、生物環境科学科、地域農業システム学科、応用生物科学科及び獣医学科は、改正後の同号の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正前の第9条第2項第2号で定める医学系研究科は、改正後の同号の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該研究科の専攻に在学する者が当該研究科の専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項第3号で定める工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、土木環境工学科、機械システム工学科及び情報システム工学科は、改正後の同号の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 この規則施行後、最初に選考される工学教育研究部長の任期は、第29条の2第4項の定めにかかわらず、平成25年9月30日までとする。
附則
この規則は、平成24年11月22日から施行する。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定中IR推進センターに係る部分及び第14条の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正前の第9条第2項第2号で定める医科学看護学研究科は、改正後の同号の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該研究科の専攻に在学する者が当該研究科の専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に監事である者の任期は、第20条第7項にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年10月22日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項第1号で定める教育文化学部、教育文化学部学校教育課程及び人間社会課程は、改正後の同号の規定にかかわらず、平成28年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
この規則は、平成28年6月22日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月27日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正前の第9条第2項第1号で定める教育学研究科修士課程は、改正後の同号の規定にかかわらず、令和2年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項第3号で定める工学部環境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボティクス学科、機械設計システム工学科、電子物理工学科、電気システム工学科及び情報システム工学科は、改正後の同号の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則
この規則は、令和3年6月24日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月28日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において現に理事である者の任期は、改正後の第20条第6項の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において現に情報基盤センター長である者の任期は、改正後の第40条の2第3項の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和6年7月1日から施行し、改正後の第19条第6項の規定については、令和6年4月1日から適用する。
2 第20条第3項の規定にかかわらず、令和6年10月1日に学長となる者の任期は、令和9年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正前の第8条第1項第4号で定める農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科及び畜産草地科学科は、改正後の同号の規定にかかわらず、令和7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。