○宮崎大学学務規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 学部
第1節 学部、学科又は課程の目的等(第1条・第1条の2)
第2節 収容定員(第1条の3)
第3節 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第4節 修業年限及び在学期間(第5条・第6条)
第5節 入学(第7条―第13条)
第6節 教育課程、履修方法等及び教員免許状(第14条―第29条)
第7節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍(第30条―第37条)
第8節 卒業及び学位(第38条―第40条)
第9節 賞罰(第41条・第42条)
第10節 厚生施設(第43条)
第11節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生(第44条―第47条)
第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第48条―第59条)
第2章 大学院
第1節 課程等の目的(第60条・第60条の2)
第2節 収容定員等(第61条・第61条の2)
第3節 学年、学期及び休業日(第62条)
第4節 修業年限及び在学期間(第63条・第64条)
第5節 入学(第65条―第69条)
第6節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状(第70条―第79条)
第7節 休学、転学、留学、復学、退学及び除籍(第80条―第83条)
第8節 学位(第84条・第85条)
第9節 賞罰(第86条)
第10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生(第87条―第89条)
第11節 検定料、入学料及び授業料(第90条)
第12節 雑則(第91条)
第3章 別科
第1節 収容定員(第92条)
第2節 学年、学期及び休業日(第93条)
第3節 修業年限及び在学期間(第94条・第95条)
第4節 入学(第96条―第101条)
第5節 履修方法等(第102条・第103条)
第6節 休学、復学、退学及び除籍(第104条・第105条)
第7節 修了(第106条)
第8節 賞罰(第107条)
第9節 検定料、入学料及び授業料(第108条)
第10節 雑則(第109条)
附則
第1章 学部
第1節 学部、学科又は課程の目的等
(学部、学科又は課程の目的等)
第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)に置く学部、学科又は課程は、人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
2 前項の目的は、各学部において別に定める。
(方針)
第1条の2 本学は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第2条に定める目的及び使命並びに学部及び学科又は課程等の教育上の目的を踏まえて、本学、学部及び学科又は課程ごとに、次に掲げる方針を定めるものとする。
(1) 卒業認定・学位授与に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
第2節 収容定員
(収容定員)
第1条の3 本学に置く学部の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 入学定員 | 収容定員 |
教育学部 | 学校教育課程 | 140 | 560 |
計 | 140 | 560 | |
医学部 | 医学科 | 100 | 600 |
看護学科 | 60 | 240 | |
計 | 160 | 840 | |
工学部 | 工学科 | 370(10) | 1,480(20) |
計 | 370(10) | 1,480(20) | |
農学部 | 農学科 | 235 | 940 |
獣医学科 | 30 | 180 | |
計 | 265 | 1,120 | |
地域資源創成学部 | 地域資源創成学科 | 90 | 360 |
計 | 90 | 360 | |
合計 | 1,025(10) | 4,360(20) |
備考 ( )書きは、第3年次編入学定員分で外数である。
第3節 学年、学期及び休業日
(学年)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 学年を、前学期及び後学期の2学期に分け、前学期を4月1日から9月30日まで、後学期を10月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項に定める各学期は、前半及び後半に分け、前学期の前半を第1期、後半を第2期、後学期の前半を第3期、後半を第4期とすることができる。
(休業日)
第4条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
3 学長は、必要があると認める場合は、臨時の休業日を定めることができる。
4 学長は、必要があると認める場合は、休業日であっても授業を行う日とすることができる。
第4節 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第5条 学部の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科及び農学部獣医学科においては6年とする。
(在学期間)
第6条 学生の在学期間は、前条に規定する修業年限の2倍の期間を超えることはできない。ただし、医学部医学科においては第1年次及び第2年次を通算して4年、第3年次から第6年次を通算して8年を超えることはできない。
第5節 入学
(入学の時期)
第7条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び転入学については、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第8条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学の志願)
第9条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて、願い出なければならない。
(入学の手続)
第11条 前条の規定による合格者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
(入学の許可)
第12条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に対し、入学を許可する。
(再入学、編入学及び転入学)
第13条 学長は、次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。
(2) 大学を卒業し、又は退学した者で、編入学を願い出た者
(3) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者で、編入学を願い出た者
(4) 専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)で、編入学を願い出た者
(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条の規定に該当する者で、編入学を願い出た者
(6) 他の大学に在学する者で、当該大学の学長が転入学の志願を承認した者
2 前項の規定により、入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位の取扱い並びに在学すべき年数については、当該学部教授会の議を経て学部長が決定する。
第6節 教育課程、履修方法等及び教員免許状
2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養を培うよう適切に配慮するものとする。
(連携開設科目)
第14条の2 本学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2第1項第2号に規定する大学等連携推進法人の認定を受けた大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を本学において開設したものとみなすことができる。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第14条の3 本学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2 前項において修得したものとみなす単位数は、卒業の要件として修得すべき単位数のうち、30単位を超えないものとする。
(授業科目及び履修方法等)
第15条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により柔軟に行うものとする。
2 本学で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。
3 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(授業科目の補助)
第15条の2 各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他本学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができる。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第15条の3 本学は、学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 本学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(単位の修得)
第16条 学生は、別に定めるところにより授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。
2 学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
3 学部は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他学部等の授業科目の履修)
第17条 学生は、別に定めるところにより他の学部又は所属する学部の他の学科・課程の授業科目を履修することができる。
(教員免許状授与の所要資格取得のための履修等)
第18条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により、所要の単位を修得した者が取得できる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。
区分 | 教員免許状の種類 | 免許教科 | |
教育学部 | 学校教育課程 | 幼稚園教諭一種免許状 | |
小学校教諭一種免許状 | |||
中学校教諭一種免許状 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、工業、家庭、英語 | ||
特別支援学校教諭一種免許状 | 知的障害者、肢体不自由者、病弱者 | ||
工学部 | 工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 理科、工業、情報 |
農学部 | 農学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 理科、農業、水産 |
(他の大学等における授業科目の履修等)
第19条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)との協議に基づき、学生に当該他の大学等の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した授業科目の単位については、60単位を超えない範囲で、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 第1項の規定により、他の大学等で履修した期間は、本学の修業年限に算入する。
(休学期間中の外国の大学等における学修)
第20条 教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生が休学期間中に外国の大学等の授業科目を履修し、修得した単位を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなし、認定することができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第21条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位等の取扱い)
第22条 教育上有益と認めるときは、第12条の規定により本学に入学した者が本学入学前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学入学後の本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学入学前に行った前条に規定する学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長が本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
(単位の計算方法)
第23条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で各学部が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各学部が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目についてはこれらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、各学部において単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第24条 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
(授業科目の授業期間)
第25条 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、10週、15週又は各学部が定める適切な期間を単位として行うものとする。
(授業科目の成績)
第26条 授業科目を履修した学生に対しては、別に定めるところによりレポート等も含めた多様な成績評価を行う。
(成績評価基準等の明示等)
第26条の2 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各学部は、学習の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位の授与)
第27条 授業科目を履修し、その成績評価に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第37条第4号の規定により除籍された者については、授業料未納期間に係る単位は認定しない。
(遠隔授業による修得単位)
第28条 第15条第2項の授業方法により修得した単位は、60単位を超えない範囲で、卒業に必要な単位の中に算入することができる。ただし、124単位を超える単位数を卒業要件とする学部にあっては、別に定める。
(委任規定)
第29条 本節に規定するもののほか、教育課程及び履修方法等に関し必要な事項は、各学部長が別に定める。
第7節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学及び除籍
(休学)
第30条 疾病その他止むを得ない事由により引き続き2か月以上修学することができない者は、学部長の許可を得て休学することができる。
2 学部長は、疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者については、当該学部教授会の議を経て、休学を命ずることができる。
(休学期間)
第31条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、学部長の許可を得て、1年を超えない範囲内において休学期間を延長することができる。なお、当該延長に係る期間が満了する場合において、これを更に延長しようとするときも同様とする。
2 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。ただし、医学部医学科及び農学部獣医学科にあっては通算して4年を超えることができない。
3 休学期間は、第6条に規定する在学期間には算入しない。
(復学)
第32条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅した場合は、学部長の許可を得て復学することができる。
2 第30条第2項の規定により休学を命ぜられた者が復学するときは、医師の診断書を添え、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。
(転学部、転学科及び転課程)
第33条 学生が、他の学部に転学部の志願をしようとするときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部及び志願する学部の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。
2 学生が、その所属する学部の学科又は課程から同一学部の他の学科又は課程に転じようとするときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。
(転学)
第34条 学生が、他の大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、理由書を添え、その所属する学部長を経て、学長に願い出なければならない。
(留学)
第35条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学等との協議に基づき、学生を外国の大学等に留学させることができる。
2 留学に関し必要な事項は、別に定める。
(退学)
第36条 学生が、退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を得なければならない。
(除籍)
第37条 次の各号の一に該当する者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、これを除籍する。
(1) 第6条に規定する在学期間を超えた者
(4) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお当該年度の末日(当該年度の中途において所定の在学期間を超えることとなる場合にあっては、その超えることとなる日の前日)までに納付しない者
(5) 行方不明の届出があった者
第8節 卒業及び学位
(卒業証書・学位記の授与)
第39条 学長は、前条の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書・学位記を授与する。
(学位の授与)
第40条 卒業の認定を受けた者には、次の区分に従い学位を授与する。
教育学部 学士(教育学)
医学部医学科 学士(医学)
医学部看護学科 学士(看護学)
工学部 学士(工学)
農学部(獣医学科を除く。) 学士(農学)
農学部獣医学科 学士(獣医学)
地域資源創成学部 学士(地域資源創成学)
2 学位に関し必要な事項は、別に定める。
第9節 賞罰
(表彰)
第41条 表彰に価する行為があった学生は、当該学部教授会の議を経て、学長がこれを表彰することができる。
(懲戒)
第42条 この規則その他本学の諸規定に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、当該学部教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 停学の期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。
5 懲戒の手続については、別に定める。
第10節 厚生施設
(学生寄宿舎及び国際交流宿舎)
第43条 本学に、学生寄宿舎及び国際交流宿舎を置く。
2 学生寄宿舎及び国際交流宿舎に関し必要な事項は、別に定める。
第11節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第44条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第45条 本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第46条 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学等の学生で、本学の授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他大学若しくは短期大学又は外国の大学等との協議に基づき、当該学部の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第47条 外国人で、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。
3 前2項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第12節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第48条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別に定める。
(入学料)
第49条 入学料は、入学を許可するものとしての通知を行い、本学所定の入学手続をするときまでに徴収する。
2 所定の期日までに、入学料を納付しない者(入学料の免除申請書又は徴収猶予申請書を受理された者を除く。)は、入学を許可しない。
3 入学料の免除の不許可及び半額免除の許可になった者については、免除の不許可及び半額免除の許可が告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。
4 入学料の徴収猶予の不許可になった者については、徴収猶予の不許可が告知された日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。
5 入学料の徴収猶予の許可になった者については、徴収猶予期間経過後14日以内に、納付すべき入学料を徴収する。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第50条 特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、入学料を免除し、あるいは徴収を猶予することができる。
2 入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項については、別に定める。
(授業料)
第51条 授業料は、次に定める前期及び後期の2期に区分し、それぞれ年額の2分の1に相当する額を徴収する。
前期 4月から9月までの分 4月30日まで
後期 10月から翌年3月までの分 10月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。
(休学及び復学の場合の授業料)
第52条 授業料の納入期限までに休学を許可され若しくは休学を命ぜられ又は授業料の徴収猶予を受けていた者が休学を許可され若しくは休学を命ぜられた場合は、月割計算により休学当月の翌月から(ただし、月の初日から休学期間が開始する場合は、休学の当月から)復学当月の前月までの授業料を免除する。
2 前期又は後期の中途において、復学した者の授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学した月から当該期末までの月数を乗じた額とし、復学の日の属する月に徴収する。
(学年の中途で卒業する場合の授業料)
第53条 学年の中途で卒業する見込みの者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する予定の月数を乗じた額とし、当該学年の始めの月に徴収する。ただし、卒業する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
2 停学期間中の授業料は、徴収する。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第55条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者、その他特別な事情があると認められる者に対しては、授業料の免除あるいは徴収を猶予することができる。
2 授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項については、別に定める。
(寄宿料)
第56条 寄宿料は、別に定めるところにより徴収する。
(寄宿料の免除)
第57条 死亡した者、行方不明の理由により除籍された者又は災害の理由により寄宿料の納付が著しく困難と認められる者に対しては、寄宿料を免除することができる。
2 寄宿料の免除に関し必要な事項については、別に定める。
2 第2次の学力検査等において、出願書類等による第1段階目の選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による第2段階目の選抜を行う場合、第1段階目の選抜で不合格となった者に対しては、所定の期日までに当該者の申出があった場合には、既納の検定料のうち、別に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。
3 第51条第2項の規定により前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学し、納付した者の申出があった場合には、後期分の授業料に相当する額を返還する。
4 授業料を納付した者について、死亡のため学籍を除いた場合は、既納の授業料のうち、月割計算により死亡した日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。
(研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料並びに特別聴講学生の授業料)
第59条 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 研究生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の徴収方法については、別に定める。
3 国立大学の学生である特別聴講学生については、検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
4 公私立大学の学生である特別聴講学生については、授業料のみを徴収する。この場合の授業料の額及び徴収方法は、別に定める。
第2章 大学院
第1節 課程等の目的
(課程等の目的)
第60条 本学大学院(以下「大学院」という。)に置く修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
2 医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
3 教育学研究科専門職学位課程は、学校教育に関する理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、実践力・応用力を有する教員を養成することを目的とする。
4 各研究科又は専攻の目的は、各研究科において別に定める。
(方針)
第60条の2 本学は、前条の目的を踏まえて、大学院、研究科又は専攻ごとに、次に掲げる方針を定めるものとする。
(1) 修了認定・学位授与に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
第2節 収容定員等
(収容定員)
第61条 大学院に置く研究科の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 博士課程 博士後期課程 | 専門職学位課程 | |||
入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | ||
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 20 | 40 | ||||
計 | 20 | 40 | |||||
看護学研究科 | 看護学専攻 | 10 | 20 | ||||
計 | 10 | 20 | |||||
工学研究科 | 工学専攻 | 144 | 288 | ||||
計 | 144 | 288 | |||||
農学研究科 | 農学専攻 | 68 | 136 | ||||
計 | 68 | 136 | |||||
地域資源創成学研究科 | 地域資源創成学専攻 | 5 | 10 | ||||
計 | 5 | 10 | |||||
医学獣医学総合研究科 | 医科学獣医科学専攻 | 10 | 20 | ||||
医学獣医学専攻 | 23 | 92 | |||||
計 | 10 | 20 | 23 | 92 | |||
農学工学総合研究科 | 資源環境科学専攻 | 7 | 21 | ||||
生物機能応用科学専攻 | 4 | 12 | |||||
物質・情報工学専攻 | 5 | 15 | |||||
計 | 16 | 48 | |||||
合計 | 237 | 474 | 39 | 140 | 20 | 40 |
(目安定員)
第61条の2 各専攻に置くコースの目安定員を示す必要がある場合は、別途研究科規程等に定めるものとする。
第3節 学年、学期及び休業日
第4節 修業年限及び在学期間
(標準修業年限)
第63条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。
2 医学獣医学総合研究科博士課程の標準修業年限は、4年とする。
3 農学工学総合研究科博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。
4 教育学研究科専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、教育上の必要があり、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他の特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を1年以上2年未満とすることができる。また、学部での教員免許状未取得者等に対して教育を行う場合であって、教育上支障を生じないときは、教育学研究科の定めるところにより、学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を2年を超える期間とすることができる。
(在学期間)
第64条 在学期間は、修士課程にあっては4年、医学獣医学総合研究科博士課程にあっては8年、農学工学総合研究科博士後期課程にあっては6年、教育学研究科専門職学位課程にあっては前条第4項で定める学生の履修上の区分による標準修業年限の2倍の年数を超えることができない。
第5節 入学
(入学時期)
第65条 入学は、学年の始めとする。ただし、各研究科においては、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第66条 修士課程及び教育学研究科専門職学位課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものとして認めた者
(8) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(9) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(10) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
2 農学工学総合研究科博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者にあっては、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
3 医学獣医学総合研究科博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において学校教育における18年の課程(最終課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終課程は、医学、歯学、獣医学又は薬学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 大学(医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を含むものに限る。)に4年以上在学し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 外国において学校教育における16年の課程(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を含むものに限る。)を修了し、本学大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院(医学、歯学、獣医学又は薬学を履修する課程を含むものに限る。)に入学した者にあっては、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(10) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学又は修業年限6年の獣医学若しくは薬学を履修する課程を含むものに限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
(入学者選抜)
第67条 入学志願者に対しては、学力試験、面接試験及び健康診断を行い、これに出身大学長の提出する調査書の成績等を総合し、当該研究科委員会(基本規則第49条で定める研究科委員会をいう。以下同じ。)の議を経て、学長が合格者を決定する。
2 選抜の方法及び時期は、当該研究科において別に定める。
(入学手続及び入学許可)
第68条 前条の選抜試験(再入学及び転入学を含む。)に合格した者は、当該研究科において別に定めるところにより入学の手続を行い、かつ、誓約書を提出しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
2 転入学を志願する者があるときは、その志願する研究科の専攻に欠員がある場合に限り、選考の上、学長がこれを許可することがある。
第6節 教育課程、教育方法等、課程の修了要件及び教員免許状
(教育課程の編成方針)
第70条 大学院の教育は、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために、第60条の2に定める方針に基づき必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、各研究科は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(教育方法等)
第70条の2 大学院(教育学研究科専門職学位課程を除く。)の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 教育学研究科専門職学位課程の教育は、授業科目の授業によって行うものとする。
3 前2項に定める大学院の各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他本学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができる。
4 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
5 各研究科が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、第23条第1項に規定する基準を考慮して各研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第70条の3 本学は、大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 本学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(履修方法)
第71条 各研究科における授業科目の内容、単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、各研究科において定める。
2 教育上有益と認めるときは、他大学の大学院において、当該大学院の授業科目を履修することができる。
3 前項の規定により履修した授業科目の単位は、各研究科委員会の議を経て、15単位を超えない範囲で、本学で履修した単位に算入できる。ただし、教育学研究科専門職学位課程においては、24単位を超えない範囲とする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第72条 学生が、職業を有している等の事情により、第63条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定により、計画的な履修を認められた者の受入れについて、必要な事項は、各研究科において定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第73条 各研究科は、教育上有益と認めるときは、学生が当該研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該研究科委員会の議を経て、研究科長が当該研究科に入学した後の当該研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 各研究科(博士後期課程を除く。)は、入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮について、1年を超えない範囲で定めるものとする。
(研究指導委託)
第74条 研究科において、教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)との協議に基づき、学生に他の大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第75条の2 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(課程の修了要件)
第76条 修士課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、30単位(看護学研究科看護学専攻実践看護者育成コースがん看護領域にあっては、34単位、実践助産学領域にあっては、58単位、医学獣医学総合研究科医科学獣医科学専攻にあっては、生物系以外の学部を卒業した者は「基礎細胞生物学」2単位を含む32単位)以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。
2 医学獣医学総合研究科博士課程の修了要件は当該課程に4年、農学工学総合研究科博士後期課程の修了要件は当該課程に3年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学獣医学総合研究科博士課程にあっては3年、農学工学総合研究科博士後期課程にあっては修士課程の在学期間を含めて3年以上在学すれば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、農学工学総合研究科博士後期課程に入学した場合の当該課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
4 教育学研究科専門職学位課程の修了要件は、当該課程に第63条第4項で定める標準修業年限以上在学し、48単位以上を修得するものとする。
5 教育学研究科専門職学位課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有するものについて、10単位を超えない範囲で、実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
6 教育学研究科専門職学位課程は、第73条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の課程の標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該課程が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(修士論文及び博士論文の審査)
第77条 修士論文及び博士論文の審査については、別に定める。
2 各研究科は、必要があるときは、修士論文及び博士論文の審査について他の大学院等の教員等の協力を求めることができる。
(最終試験)
第78条 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、修士論文及び博士論文の審査に合格した者について行い、その成績は、合格及び不合格の2種とする。
2 最終試験に関し、必要な事項は、各研究科において定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第79条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の研究科において取得できる教員の免許状の種類は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 教員免許状の種類 | 免許教科 |
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 幼稚園教諭専修免許状 | |
小学校教諭専修免許状 | |||
中学校教諭専修免許状 | 国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語 | ||
高等学校教諭専修免許状 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、工業、家庭、英語 | ||
特別支援学校教諭専修免許状 | 知的障害者、肢体不自由者、病弱者 | ||
工学研究科 | 工学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 工業、理科 |
農学研究科 | 農学専攻 | 高等学校教諭専修免許状 | 農業、水産 |
第7節 休学、転学、留学、復学、退学及び除籍
(転学)
第81条 学生が他の大学院に転学しようとするときは、その理由を具して当該研究科委員会の議を経て、学長の許可を得なければならない。
(留学)
第82条 学生は、外国の大学で学修するため、研究科長の許可を経て留学することができる。
第8節 学位
(学位)
第84条 学位の種類は、次のとおりとする。
教育学研究科 教職修士(専門職)
看護学研究科 修士(看護学)
工学研究科 修士(工学)
農学研究科 修士(農学)
修士(水産学)
修士(学術)
地域資源創成学研究科 修士(地域資源創成学)
医学獣医学総合研究科 修士(医科学)
修士(動物医科学)
博士(医学)
博士(獣医学)
農学工学総合研究科 博士(農学)
博士(工学)
博士(学術)
(学位授与)
第85条 修士課程、医学獣医学総合研究科博士課程、農学工学総合研究科博士後期課程及び教育学研究科専門職学位課程を修了した者には、前条の区分に従い学位を授与する。
2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の医学獣医学総合研究科博士課程及び農学工学総合研究科博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
3 学位に関する規程は、別に定める。
第9節 賞罰
第10節 研究生、科目等履修生、外国人留学生、特別聴講学生及び特別研究学生
(研究生、科目等履修生及び外国人留学生)
第87条 大学院に、研究生、科目等履修生及び外国人留学生を入学させることができる。
(特別聴講学生)
第88条 本学大学院の授業科目を履修することを希望する他の大学又は外国の大学の大学院の学生があるときは、当該他大学又は外国大学との協議に基づき特別聴講学生として授業科目の履修を認めることがある。
(特別研究学生)
第89条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本学大学院で研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れることがある。
2 特別研究学生に関する規程は、別に定める。
第11節 検定料、入学料及び授業料
(検定料、入学料及び授業料)
第90条 研究科の学生の検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。
2 研究生及び特別聴講学生の検定料、入学料及び、授業料の額は、別に定める。ただし、特別聴講学生が国立の大学の学生であるときは、授業料は徴収しないものとする。
(1) 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ3月分又は6月分に相当する額を当該期間の当初の月に徴収するものとする。ただし、在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間の当初の月に徴収するものとする。
(2) 検定料及び入学料の徴収方法は、別に定める。
3 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。ただし、授業料を納付した者について、死亡のため学籍を除いた場合は、既納の授業料のうち、月割計算により死亡した日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。
4 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付が困難な者は、別に定める内規により、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免除あるいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。
第12節 雑則
(準用)
第91条 大学院学生に関し必要な事項は、この章によるほか、前章の学部学生に関する規定を準用する。この場合において、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。
第3章 別科
第1節 収容定員
(収容定員)
第92条 本学に置く別科の収容定員は、次のとおりとする。
別科名 | 専修 | 収容定員 |
畜産別科 | 畜産専修 | 4 |
計 | 4 |
2 別科に関し必要な事項は、別に定める。
第2節 学年、学期及び休業日
第3節 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第94条 本学別科(以下「別科」という。)の修業年限は、1年とする。
(在学期間)
第95条 在学期間は、1年とする。ただし、特別の事情があると認めたときは、願い出により2年を超えない範囲において、その延長を許可することができる。
第4節 入学
(入学の時期)
第96条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第97条 別科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者にあっては、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
(入学の志願)
第98条 入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、別科の基礎となる当該学部の長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 調査書
(合格者の決定)
第99条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより選考の上、当該別科委員会の議を経て、合格者を決定する。
(入学手続)
第100条 前条の規定による合格者で、別科に入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
(入学許可)
第101条 学長は、前条の規定により、入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に対し、入学を許可する。
第5節 履修方法等
(授業科目及び履修方法等)
第102条 別科で開設する授業科目及び履修方法等は、別に定める。
第6節 休学、復学、退学及び除籍
(休学)
第104条 休学は、第30条の規定を準用する。
第7節 修了
(修了)
第106条 別科に1年以上在学し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。
第8節 賞罰
第9節 検定料、入学料及び授業料
(検定料、入学料及び授業料)
第108条 検定料、入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は、別に定める。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。ただし、授業料を納付した者について、死亡のため学籍を除いた場合は、既納の授業料のうち、月割計算により死亡した日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。
3 経済的理由等又は特別な事情あるいはやむを得ない事情により、入学料又は授業料等の納付が困難な者は、別に定めるところにより、入学料の免除あるいは徴収猶予、又は授業料等の免除あるいは徴収猶予の取扱いを受けることができる。
第10節 雑則
(準用)
第109条 別科学生に関し必要な事項は、この章によるもののほか、第1章の学部学生に関する規定を準用する。この場合において、「学部」とあるのは「別科」と、「学部長」とあるのは「別科長」と、「学部教授会」とあるのは「別科委員会」と読み替えるものとする。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定に基づき、平成15年9月30日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた宮崎大学(以下「旧宮崎大学」という。)及び宮崎医科大学(以下「旧宮崎医科大学」という。)に在学し、かつ、平成16年3月31日に旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学に在学する者(「以下「在学者」という。)並びに在学者の属する年次に編入学等する者が、在学しなくなるまでの間、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学を卒業するために必要とされる教育課程の履修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学又は旧宮崎医科大学の学則及びその他の規程等の定めるところによる。
3 旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学の大学院に在学し、かつ、在学者及び在学者の属する年次に転入学等する者が、在学しなくなるまでの間、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第17条の規定により、旧宮崎大学及び旧宮崎医科大学を修了するために必要とされる教育課程の履修その他教育上必要な事項は、旧宮崎大学大学院規程又は旧宮崎医科大学大学院学則及びその他の規程等の定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 第61条の表に定める修士課程及び博士前期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成17年度は次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成17年度 |
教育学研究科 | 学校教育専攻 | 14 |
教科教育専攻 | 62 | |
計 | 76 | |
医学系研究科 | 医科学専攻 | 30 |
看護学専攻 | 10 | |
計 | 40 | |
工学研究科 | 応用物理学専攻 | 15 |
物質環境化学専攻 | 21 | |
電気電子工学専攻 | 54 | |
土木環境工学専攻 | 36 | |
機械システム工学専攻 | 30 | |
情報システム工学専攻 | 18 | |
計 | 174 | |
農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 21 |
地域資源管理科学専攻 | 12 | |
森林草地環境科学専攻 | 10 | |
水産科学専攻 | 12 | |
応用生物科学専攻 | 21 | |
計 | 76 |
3 第61条の規定にかかわらず、工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林生産学専攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻の収容定員については、次の表のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成17年度 |
工学研究科 | 物質工学専攻 | 30 |
情報工学専攻 | 8 | |
計 | 38 | |
農学研究科 | 農林生産学専攻 | 40 |
生物資源利用学専攻 | 15 | |
動物生産学専攻 | 21 | |
計 | 76 |
4 平成16年度以前に工学研究科物質工学専攻及び情報工学専攻並びに農学研究科農林生産学専攻、生物資源利用学専攻及び動物生産学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成17年5月26日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年10月27日から施行する。
附則
この規則は、平成17年12月22日から施行し、第8条第5号及び第66条第5号の規定は、平成17年12月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度に工学研究科物質環境化学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に工学研究科博士前期課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成18年度以前に工学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
4 第61条の表に定める農学研究科修士課程の平成19年度の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 37 |
地域資源管理科学専攻 | 24 | |
森林草地環境科学専攻 | 20 | |
水産科学専攻 | 22 | |
応用生物科学専攻 | 41 | |
計 | 144 |
5 第61条の表に定める農学工学総合研究科博士後期課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成19年度 | 平成20年度 |
農学工学総合研究科 | 資源環境科学専攻 | 4 | 8 |
生物機能応用科学専攻 | 4 | 8 | |
物質・情報工学専攻 | 8 | 16 | |
計 | 16 | 32 |
6 第61条の規定にかかわらず、工学研究科博士後期課程物質エネルギー工学専攻及びシステム工学専攻の収容定員については、次の表のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成19年度 | 平成20年度 |
工学研究科 | 物質エネルギー工学専攻 | 12 | 6 |
システム工学専攻 | 12 | 6 | |
計 | 24 | 12 |
附則
この規則は、平成20年1月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める教育文化学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度までは、次のとおりとする。
学部 | 課程 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
教育文化学部 | 学校教育課程 | 450 | 500 | 550 |
人間社会課程 | 80 | 160 | 240 | |
地域文化課程 | 90 | 60 | 30 | |
生活文化課程 | 120 | 80 | 40 | |
社会システム課程 | 180 | 120 | 60 | |
計 | 920 | 920 | 920 |
3 平成19年度以前に教育文化学部地域文化課程、生活文化課程及び社会システム課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項に規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第61条の表に定める教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の平成20年度の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 専門職学位課程 |
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 28 | |
学校教育支援専攻 | 10 | ||
計 | 10 | 28 |
5 第61条の規定にかかわらず、教育学研究科修士課程学校教育専攻及び教科教育専攻の平成20年度の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 収容定員 |
教育学研究科 | 学校教育専攻攻 | 8 |
教科教育専 | 30 | |
計 | 38 |
6 第61条の表に定める医学系研究科博士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成20年度から平成22年度までは、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
医学系研究科 | 医学専攻 | 20 | 40 | 60 |
細胞・器官系専攻 | 30 | 20 | 10 | |
生体制御系専攻 | 36 | 24 | 12 | |
生体防衛機構系専攻 | 12 | 8 | 4 | |
環境生態系専攻 | 12 | 8 | 4 | |
計 | 110 | 100 | 90 |
7 平成19年度以前に教育学研究科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項に規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 平成19年度以前に教育文化学部及び教育学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成20年12月26日から施行する。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成29年度までのものとし、医学部医学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成25年度までは、次のとおりとする。
学部・学科 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
医学部・医学科 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 |
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成31年度までのものとし、医学部医学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成26年度までは、次のとおりとする。
学部・学科 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
医学部・医学科 | 615 | 625 | 635 | 645 | 655 |
3 第1条の2の表に定める農学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成24年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
農学部 | 植物生産環境科学科 | 50 | 100 | 150 |
森林緑地環境科学科 | 50 | 100 | 150 | |
海洋生物環境学科 | 30 | 60 | 90 | |
畜産草地科学科 | 50 | 100 | 150 |
4 第1条の2の規定にかかわらず、農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システム学科の平成22年度から平成24年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
農学部 | 食料生産科学科 | 180 | 120 | 60 |
生物環境科学科 | 195 | 130 | 65 | |
地域農業システム学科 | 165 | 110 | 55 |
5 平成21年度以前に農学部食料生産科学科、生物環境科学科及び地域農業システム学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 第61条の表に定める医科学看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成22年度 |
医科学看護学研究科 | 医科学専攻 | 15 |
看護学専攻 | 10 |
7 第61条の表に定める医学獣医学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
医学獣医学総合研究科 | 医学獣医学専攻 | 23 | 46 | 69 |
8 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科修士課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成22年度 |
医学系研究科 | 医科学専攻 | 15 |
看護学専攻 | 10 |
9 第61条の規定にかかわらず、医学系研究科博士課程の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
医学系研究科 | 医学専攻 | 40 | 40 | 20 |
10 平成21年度以前に農学部及び医学系研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める工学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度から平成26年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
工学部 | 環境応用化学科 | 58 | 116 | 174 |
社会環境システム工学科 | 53 | 106 | 159 | |
環境ロボティクス学科 | 49 | 98 | 147 | |
機械設計システム工学科 | 54 | 108 | 162 | |
電子物理工学科 | 53 | 106 | 159 | |
電気システム工学科 | 49 | 98 | 147 | |
情報システム工学科 | 228 | 224 | 220 |
3 第1条の2の規定にかかわらず、工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、土木環境工学科及び機械システム工学科の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
工学部 | 材料物理工学科 | 147 | 98 | 49 |
物質環境化学科 | 204 | 136 | 68 | |
電気電子工学科 | 264 | 176 | 88 | |
土木環境工学科 | 174 | 116 | 58 | |
機械システム工学科 | 147 | 98 | 49 |
4 平成23年度以前に工学部材料物理工学科、物質環境化学科、電気電子工学科、土木環境工学科及び機械システム工学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成24年度 |
工学研究科 | 応用物理学専攻 | 32 |
物質環境化学専攻 | 48 | |
電気電子工学専攻 | 63 | |
土木環境工学専攻 | 34 | |
機械システム工学専攻 | 34 | |
情報システム工学専攻 | 37 |
6 第61条の表に定める農学工学総合研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成24年度及び平成25年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成24年度 | 平成25年度 |
農学工学総合研究科 | 資源環境科学専攻 | 15 | 18 |
物質・情報工学専攻 | 21 | 18 |
附則
この規則は、平成24年5月24日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第61条の表に定める教育学研究科学校教育支援専攻の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成26年度 |
教育学研究科 | 学校教育支援専攻 | 18 |
3 第61条の表に定める看護学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず平成26年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成26年度 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 10 |
4 第61条の規定にかかわらず、医科学看護学研究科医科学専攻及び看護学専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成26年度 |
医科学看護学研究科 | 医科学専攻 | 15 |
看護学専攻 | 10 |
5 第61条の表に定める農学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成26年度 |
農学研究科 | 農学専攻 | 68 |
6 第61条の規定にかかわらず、農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草地環境科学専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成26年度 |
農学研究科 | 生物生産科学専攻 | 16 |
地域資源管理科学専攻 | 12 | |
森林草地環境科学専攻 | 10 | |
水産科学専攻 | 10 | |
応用生物科学専攻 | 20 |
7 平成25年度以前に農学研究科生物生産科学専攻、地域資源管理科学専攻、森林草地環境科学専攻、水産科学専攻及び応用生物科学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 第61条の表に定める医科学獣医学総合研究科修士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成26年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成26年度 |
医学獣医学総合研究科 | 医科学獣医科学専攻 | 8 |
9 平成25年度以前に医科学看護学研究科に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成28年度 |
工学研究科 | 工学専攻 | 134 |
3 第61条の規定にかかわらず、工学研究科応用物理学専攻、物質環境化学専攻、電気電子工学専攻、土木環境工学専攻、機械システム工学専攻及び情報システム工学専攻の収容定員は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 平成28年度 |
工学研究科 | 応用物理学専攻 | 17 |
物質環境化学専攻 | 27 | |
電気電子工学専攻 | 36 | |
土木環境工学専攻 | 16 | |
機械システム工学専攻 | 19 | |
情報システム工学専攻 | 19 |
4 平成27年度以前に工学研究科応用物理学専攻、物質環境化学専攻、電気電子工学専攻、土木環境工学専攻、機械システム工学専攻及び情報システム工学専攻に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める教育学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までは、次のとおりとする。
学部 | 課程 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
教育学部 | 学校教育課程 | 120 | 240 | 360 |
3 第1条の2の規定にかかわらず、教育文化学部学校教育課程及び人間社会課程の収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 課程 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
教育文化学部 | 学校教育課程 | 450 | 300 | 150 |
人間社会課程 | 240 | 160 | 80 |
4 第1条の2の表に定める農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科、畜産草地科学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
農学部 | 植物生産環境科学科 | 202 | 204 | 206 |
森林緑地環境科学科 | 202 | 204 | 206 | |
応用生物科学科 | 222 | 224 | 226 | |
海洋生物環境学科 | 123 | 126 | 129 | |
畜産草地科学科 | 211 | 222 | 233 |
5 第1条の2の表に定める地域資源創成学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
地域資源創成学部 | 地域資源創成学科 | 90 | 180 | 270 |
6 平成27年度以前に教育文化学部学校教育課程及び人間社会課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 平成27年度以前に教育文化学部に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める医学部医学科の入学定員は、平成31年度までは同表の規定にかかわらず110人とし、収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成30年度から平成36年度までは、次のとおりとする。
学部・学科 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 |
医学部・医学科 | 660 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 |
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に農学部獣医学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、令和元年9月26日から施行する。ただし、改正後の第66条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年度以前に農学部獣医学科に入学した者に係る休学期間については、改正後の第31条第2項の定めにかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和元年11月28日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の2の表に定める医学部医学科の入学定員は、令和3年度までは同表の規定にかかわらず110人とし、収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和2年度から令和8年度までは、次のとおりとする。
学部・学科 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
医学部・医学科 | 660 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 |
3 第61条の表に定める教育学研究科修士課程及び専門職学位課程の令和2年度の収容定員は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 修士課程 | 専門職学位課程 |
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 48 | |
学校教育支援専攻 | 8 | ||
計 | 8 | 48 |
4 平成31年度以前に教育学研究科修士課程に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第79条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成31年度以前に教育学研究科修士課程に入学した者の学位に関しては、なお従前の例による。
6 第61条の表に定める地域資源創成学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和2年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 令和2年度 |
地域資源創成学研究科 | 地域資源創成学専攻 | 5 |
7 第61条の表に定める医学獣医学総合研究科修士課程の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和2年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 令和2年度 |
医学獣医学総合研究科 | 医科学獣医科学専攻 | 18 |
附則
この規則は、令和2年9月24日から施行する。ただし、改正後の第71条第3項並びに第73条第2項、第3項及び第4項の規定は、令和2年6月30日から適用する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の3の表に定める医学部看護学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和3年度は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和3年度 |
医学部 | 看護学科 | 240(10) |
3 第1条の3の表に定める工学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和3年度から令和5年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
工学部 | 工学科 | 370 | 740 | 1,110(10) |
4 第1条の3の規定にかかわらず、工学部環境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボティクス学科、機械設計システム工学科、電子物理工学科、電気システム工学科及び情報システム工学科の令和3年度から令和5年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
工学部 | 環境応用化学科 | 174 | 116 | 58 |
社会環境システム工学科 | 159 | 106 | 53 | |
環境ロボティクス学科 | 147 | 98 | 49 | |
機械設計システム工学科 | 162 | 108 | 54 | |
電子物理工学科 | 159 | 106 | 53 | |
電気システム工学科 | 147 | 98 | 49 | |
情報システム工学科 | 162 (20) | 108 (20) | 54 (10) |
5 令和2年度以前に工学部環境応用化学科、社会環境システム工学科、環境ロボティクス学科、機械設計システム工学科、電子物理工学科、電気システム工学科、情報システム工学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和3年12月23日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の3の表に定める教育学部の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和6年度から令和8年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
教育学部 | 学校教育課程 | 500 | 520 | 540 |
3 第1条の3の表に定める農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科及び畜産草地科学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和6年度から令和8年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
農学部 | 植物生産環境科学科 | 206 | 204 | 202 |
森林緑地環境科学科 | 206 | 204 | 202 | |
応用生物科学科 | 226 | 224 | 222 | |
海洋生物環境学科 | 129 | 126 | 123 | |
畜産草地科学科 | 233 | 222 | 211 |
4 第61条の表に定める工学研究科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和6年度は、次のとおりとする。
研究科名 | 専攻名 | 令和6年度 |
工学研究科 | 工学専攻 | 278 |
附則
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の3の表に定める農学部農学科の収容定員は、同表の規定にかかわらず、令和7年度から令和9年度までは、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
農学部 | 農学科 | 235 | 470 | 705 |
3 第1条の3の規定にかかわらず、農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科及び畜産草地科学科の令和7年度から令和9年度までの収容定員は、次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
農学部 | 植物生産環境科学科 | 154 | 102 | 50 |
森林緑地環境科学科 | 154 | 102 | 50 | |
応用生物科学科 | 169 | 112 | 55 | |
海洋生物環境学科 | 96 | 63 | 30 | |
畜産草地科学科 | 172 | 111 | 50 |
4 令和7年度以前に工学部工学科に入学した者並びに令和6年度以前に農学部植物生産環境科学科、森林緑地環境科学科、応用生物科学科、海洋生物環境学科及び畜産草地科学科に入学した者が取得できる免許状の種類は、改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。