○国立大学法人宮崎大学役員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)基本規則第43条第2項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定める。

(議決事項)

第2条 学長は、次に掲げる事項について決定をしようとするときは、役員会の議を経なければならない。

(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) 内部統制に関する事項

(6) その他役員会が定める重要事項

(組織)

第3条 役員会は、学長及び理事(以下「役員」という。)をもって組織する。

(議長)

第4条 役員会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、役員会を招集する。

3 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。

(議事)

第5条 役員会は、3分の2以上の役員の出席をもって議事を開くものとする。

2 議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監事等の出席)

第6条 監事、副学長及び理事補佐は、必要に応じ役員会に出席できる。ただし、議決権は有しない。

(役員以外の者の出席)

第7条 役員会が必要と認めるときは、役員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 役員会の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営等に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学役員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第1章 役員会等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月30日 種別なし
平成17年9月22日 種別なし
平成20年3月25日 種別なし
平成21年6月25日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成30年10月25日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし