○国立大学法人宮崎大学経営協議会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)基本規則第44条第2項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定める。
(審議事項)
第2条 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、経営に関するもの
(3) 学則(経営に関する部分に限る。)、会計規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本法人の経営に関する重要事項
(組織等)
第3条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤理事のうち学長が指名する者
(3) 本法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの(以下「学外委員」という。)
2 学外委員は、非常勤とする。
3 学外委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。当該委員を退いた後も、同様とする。
4 委員の過半数は、第1項第3号の委員でなければならない。
(学外委員の任期)
第4条 学外委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学外委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、経営協議会を主宰する。
3 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 経営協議会は、3分の2以上の委員の出席をもって議事を開くものとする。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 第3条第1項第2号以外の常勤理事、非常勤理事、監事、副学長及び理事補佐は、必要に応じ経営協議会に出席できる。ただし、議決権は有しない。
(委員以外の者の出席)
第8条 経営協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 経営協議会の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営協議会の運営等に関し必要な事項は、経営協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。