○国立大学法人宮崎大学教育研究評議会規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)基本規則第45条第2項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項について定める。
(審議事項)
第2条 評議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して述べる意見をいう。)に関する事項(経営協議会の審議する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(経営協議会の審議する事項を除く。)
(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条 評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 看護学研究科長
(6) 医学獣医学総合研究科長
(7) 農学工学総合研究科長
(8) フロンティア科学総合研究センター長
(9) 産業動物防疫リサーチセンター長
(10) GX研究センター長
(11) 学長が指名する教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教授 各1人
2 前項第11号の評議員は、各学部から推薦されたものとする。
(任期)
第4条 前条第1項第10号の評議員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の評議員に欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、評議会を主宰する。
3 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 評議会は、3分の2以上の評議員の出席(第3条第3項の代理出席者を除く)をもって議事を開くものとする。
2 議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員以外の者の出席)
第7条 評議会が必要と認めるときは、評議員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 評議会の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、評議会の運営等に関し必要な事項は、評議会が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月23日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年9月15日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。