○国立大学法人宮崎大学部局長等会議規程

平成29年3月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第46条第2項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学部局長等会議(以下「部局長等会議」という。)の任務、組織及び運営その他必要な事項について定める。

(任務)

第2条 部局長等会議の任務は、国立大学法人宮崎大学及び宮崎大学の運営の重要事項について、役員会と学部その他の教育研究組織等の連絡調整を行い、円滑な学内コンセンサスの形成を図るものとする。

(組織)

第3条 部局長等会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 常勤理事

(3) 副学長

(4) 各学部長

(5) 各研究科長

(6) フロンティア科学総合研究センター長

(7) 産業動物防疫リサーチセンター長

(8) GX研究センター長

(9) 学長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第9号に定める者の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

2 前項の者に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 部局長等会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、部局長等会議を主宰する。

3 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。

(代理出席)

第6条 第3条第4号から第8号までの委員が用務のためやむを得ず欠席する場合は、当該委員の指名する当該学部(工学部にあっては、工学教育研究部)、研究科又はセンターの教員が代理出席することができる。

(事務)

第7条 部局長等会議の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、部局長等会議の運営等に関し必要な事項は、部局長等会議が別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 宮崎大学部局長会議規程は廃止する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学部局長等会議規程

平成29年3月23日 制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第1章 役員会等
沿革情報
平成29年3月23日 制定
平成31年3月28日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和6年9月26日 種別なし