○国立大学法人宮崎大学部局長等会議規程
平成29年3月23日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第46条第2項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学部局長等会議(以下「部局長等会議」という。)の任務、組織及び運営その他必要な事項について定める。
(任務)
第2条 部局長等会議の任務は、国立大学法人宮崎大学及び宮崎大学の運営の重要事項について、役員会と学部その他の教育研究組織等の連絡調整を行い、円滑な学内コンセンサスの形成を図るものとする。
(組織)
第3条 部局長等会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) フロンティア科学総合研究センター長
(7) 産業動物防疫リサーチセンター長
(8) GX研究センター長
(9) 学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第9号に定める者の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の者に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 部局長等会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、部局長等会議を主宰する。
3 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
(事務)
第7条 部局長等会議の事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、部局長等会議の運営等に関し必要な事項は、部局長等会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 宮崎大学部局長会議規程は廃止する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。