○国立大学法人宮崎大学理事に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)基本規則(以下「規則」という。)第19条第2項並びに第20条第6項及び第7項並びに第21条第4項の規定に基づき、理事の担当、選考、解任その他必要な事項について定める。
(担当等)
第2条 規則第18条第2号に定める理事の担当等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常勤理事
研究・企画担当理事(研究・企画担当副学長兼務)
教育・学生担当理事(教育・学生担当副学長兼務)
病院担当理事(病院長兼務)
人事・基金・SDGs担当理事(人事・SDGs担当副学長兼務)
国際担当理事(国際連携担当副学長兼務)
総務担当理事(事務局長兼務)
(2) 非常勤理事
法務担当理事
(職務)
第3条 理事は、次表に定める業務を分担し掌理する。
担当分野 | 主な所掌範囲 |
研究・企画担当 | 研究 企画 DEI推進 |
教育・学生担当 | 教育 学務 学生支援 就職 安全・衛生・保健(学生に関することに限る。) |
病院担当 | 附属病院を含む医療全般 |
人事・基金・SDGs担当 | 人事(労務を含む。) 安全・衛生・保健(学生に関することを除く。) 基金 SDGs 情報 広報 |
国際担当 | 国際全般 |
総務担当 | 総務 財務・会計 環境・施設整備 内部統制 |
法務担当 | 法務全般 |
(任期)
第4条 規則第20条第6項に基づく理事の任期は、常勤理事にあっては3年とし、非常勤理事にあっては1年とする。
(選考等)
第5条 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育、研究及び診療活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長が選考し任命する。
2 学長は、宮崎大学医学部附属病院長として選考した者を病院担当理事に任命する。
3 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合、理事の選考を行う。
(1) 理事の任期が満了するとき。
(2) 理事が辞任を申し出たとき。
(3) 理事が欠員となったとき。
5 学長は、理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
6 学長は、理事を任命するにあたっては、その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が2人以上含まれるようにしなければならない。ただし、学外者が学長に任命されている場合は、1人以上とする。
(解任等)
第6条 学長は、理事が国立大学法人法(以下「法人法」という。)第16条の規定に基づき、役員となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。
2 学長は、理事が法人法第17条第2項又は第3項に該当すると認めるときは、当該理事を解任することができる。
3 学長は、理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(その他)
第7条 学長は、本法人の教育職員から就任した理事が希望する場合、就任前の職に復帰することができるように措置することができる。ただし、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第20条に定める定年年齢を超える場合は除く。
2 理事は、本来の職務に支障がないと学長が認める場合に限り、必要最小限の教育研究に従事することができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月22日から施行する。
附則
この規程は、平成28年6月22日から施行する。
附則
1 この規程は、平成30年2月22日から施行する。
2 この規程施行の日に現に病院担当理事である者は、この規程により選考されたものとみなす。ただし、任期については、平成30年9月30日までとする。
附則
この規程は、令和3年3月5日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日において現に非常勤理事である者の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。