○国立大学法人宮崎大学監事監査規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第19条第4項、第5項、第6項、第7項及び第19条の2の規定に基づき、監事が行う国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の監査に関する基本的事項について定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、本法人の業務の能率的かつ効果的な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、本法人の業務全般について行う。
(監査の種類)
第4条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査のうち、業務監査は、第7条の規定により、監事があらかじめ学長に提出した監査計画書に基づいて行い、会計監査は、毎月及び年度決算終了後に行うものとする。
3 臨時監査は、前項の規定にかかわらず、学長の要請に基づく事項及び監事が監査の必要を認めたときは、適宜行うことができる。
(監査の方法)
第5条 監査は、書面監査及び実地監査その他監事が適当と認める方法により行う。
(監査の業務支援)
第6条 監査にあたっては、監査室が、監査に関する業務を支援するものとする。
2 監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て、前項の職員以外の職員に臨時に監査に関する業務の支援を求めることができる。
3 監事の業務を支援する職員は、監事の指揮の下、公平かつ公正に監査の実施に当たり、知り得た事項を漏らしてはならない。
(監査計画書)
第7条 監事は、毎年度初めに監査計画書を作成し、あらかじめ学長に提出するものとする。ただし、必要に応じて行う臨時監査についてはこの限りでない。
(会議等への出席)
第8条 監事は、役員会、経営協議会、教育研究評議会その他の会議に出席し、意見を述べることができる。
(役職員等への質問等)
第9条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 役員及び職員は、監事及び監事の業務を支援する職員に協力しなければならない。
(学長及び監事への報告義務)
第10条 監事は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令等に違反する事実若しくは著しく不当事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び国立大学法人宮崎大学基本規則第20条第1項に定める学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 学長は、法令違反行為その他業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事態が発生したとき及び業務運営に関する内部通報、外部告発等があったときは、速やかに監事に報告しなければならない。
(監事による事前調査等)
第11条 監事は、本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、同法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき文部科学大臣に書類を提出しようとするときは、これらの書類を事前に調査しなければならない。
2 次の各号に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
(1) 学内規則等の新設及び改廃に関する文書
(2) 文部科学省、監督官庁及び地方自治体等からの政策・施策の実施等に関する文書
(3) 文部科学省、監督官庁及び地方自治体等からの法改正に関する文書
(4) 契約に関する重要な文書
(5) 訴訟に関する重要な文書
(6) その他業務に関する重要な文書
(監査報告の作成等)
第12条 監事は、施行規則第1条の2で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、監事は、監査終了後遅滞なく監査結果報告書を作成し、学長に提出するものとする。
3 学長は、監査結果に基づき、改善すべき事項がある場合には、速やかに改善策を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(学長及び会計監査人との連携)
第13条 監事は、学長及び会計監査人と連携を図り、的確かつ効率的な監査の実施に努めるものとする。
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第14条 役員又は職員は、業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(学長又は文部科学大臣への意見の提出)
第15条 監事は、法人法第11条第11項の規定により、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、監事が別に定める。
2 この規程を改廃しようとするときは、あらかじめ監事の意見を聴かなければならない。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。