○国立大学法人宮崎大学内部統制に関する規程

平成28年9月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学業務方法書第2条に記載する役員(監事を除く。以下同じ。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)等について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 内部統制システムは、業務の有効性及び効率性の向上、事業活動に関わる法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。

(学長の責務)

第3条 学長は、内部統制システムにおける業務を総理する。

(理事及び副学長の責務)

第4条 理事及び副学長は、第7条から第9条に定めるもののほか所掌する業務における内部統制システムに関する業務を推進する。

(内部統制総括役員)

第5条 本法人に、内部統制システムに関する業務を総括する内部統制総括役員(以下「総括役員」という。)を置き、総務担当理事をもって充てる。

2 総括役員は、前条に定める理事及び副学長が所掌する内部統制システムに関する業務を取りまとめ、国立大学法人宮崎大学役員会(以下「役員会」という。)に報告する。

(役員会の役割)

第6条 内部統制システムを統括する組織は、役員会とする。

2 役員会は、内部統制システムを整備し、その継続的な見直しを行う。

3 役員会は、前条第2項の報告を受け、必要があると認められる場合は、総括役員に改善を命じる。

4 総括役員は、前項の改善を命じられたときは、速やかに、当該業務を所掌する理事又は副学長に改善の措置を命じるとともに、その内容及び結果を役員会に報告する。

(法令遵守の推進)

第7条 理事及び副学長は、所掌する業務に係る内部統制システムの運用に必要な学内規則、マニュアル等を整備する。

2 理事及び副学長は、所掌する業務に係る法令等の遵守に関する研修の機会を設け、役員及び職員の意識向上を図る。

(リスク評価と対応)

第8条 理事及び副学長は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、その結果に基づいて、把握したリスクの低減等の取組を行う。

(情報の管理及び利用)

第9条 理事及び副学長は、所掌する業務に係る情報を適切に管理し、情報漏えいを防止しつつ、情報が適切に利用されるよう、情報システムの更新等の必要な措置を講ずる。

(日常的モニタリング)

第10条 日常的モニタリングは、各業務において役員及び職員の自己点検、相互牽制及び承認手続きにより実施する。

2 役員及び職員は、前項のモニタリングの結果を業務に適切に反映させ、内部統制システムの継続的な見直しを図る。

(定期的モニタリング)

第11条 定期的モニタリングは、国立大学法人宮崎大学内部監査規程に定める内部監査その他の本法人において実施する各種監査(以下「学内監査」という。)により実施する。

2 学内監査の実施については、国立大学法人宮崎大学内部監査規程その他学内規則に定めるところによる。

(事務)

第12条 内部統制システムに関する事務は、業務を所掌する事務局各部及び事務部(以下「各部」という。)において、それぞれ処理する。

2 企画総務部総務広報課は、前項の各部の所掌事務に関し、総括し、及び連絡調整を行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成28年9月23日から施行する。

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学内部統制に関する規程

平成28年9月23日 制定

(平成31年4月1日施行)