○国立大学法人宮崎大学人事制度等委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人宮崎大学人事制度等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本法人の人事制度等に関する事項を調査・検討し、その具体的実施案を取りまとめ、役員会へ報告

(2) 本法人の人事制度等に関する点検・評価

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 人事・基金・SDGs担当理事

(2) 総務担当理事

(3) 目標・評価担当副学長

(4) 副学部長 各学部1人

(5) 企画総務部長

(6) 財務部長

(7) その他学長が必要と認める者

2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第7号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は人事・基金・SDGs担当理事、副委員長は委員長が指名する者とする。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部人事課において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

この規程は、令和2年9月24日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学人事制度等委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第2章 委員会等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月30日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年2月22日 種別なし
平成23年9月22日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成27年12月24日 種別なし
令和2年9月24日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし