○国立大学法人宮崎大学人事制度等委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人宮崎大学人事制度等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本法人の人事制度等に関する事項を調査・検討し、その具体的実施案を取りまとめ、役員会へ報告
(2) 本法人の人事制度等に関する点検・評価
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人事・基金・SDGs担当理事
(2) 総務担当理事
(3) 目標・評価担当副学長
(4) 副学部長 各学部1人
(5) 企画総務部長
(6) 財務部長
(7) その他学長が必要と認める者
2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第7号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は人事・基金・SDGs担当理事、副委員長は委員長が指名する者とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部人事課において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月24日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。