○国立大学法人宮崎大学財務委員会規程

平成16年4月1日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人宮崎大学財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本法人の財務会計に関する事項を調査・検討し、その具体的実施案を取りまとめ、役員会へ報告

(2) 本法人の財務に関する点検・評価

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 人事・基金・SDGs担当理事

(2) 総務担当理事

(3) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教授 各1人

(4) 医学部附属病院教授 1人

(5) 財務部長

(6) 施設環境部長

(7) その他学長が必要と認める者

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

3 第1項第7号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

4 第2項及び第3項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は人事・基金・SDGs担当理事、副委員長は委員長が指名する者とする。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、財務部財務課において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

この規程は、平成28年2月26日から施行する。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

1 この規程は、令和6年12月5日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、令和6年10月1日に第3条第1項第3号及び第4号の委員となる者の任期は、令和9年3月31日までとする。

国立大学法人宮崎大学財務委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年12月5日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第2章 委員会等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月30日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年12月24日 種別なし
平成28年2月26日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和6年12月6日 種別なし