○国立大学法人宮崎大学教育研究組織改革委員会規程
平成26年3月28日
制定
(設置)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人宮崎大学教育研究組織改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、本法人の新たな教育研究組織の創設及び再編に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 常勤理事
(2) 各学部長
(3) 各研究科長
(4) 企画総務部長
(5) 財務部長
(6) その他学長が必要と認める者
2 前項第6号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は研究・企画担当理事をもって充て、副委員長は委員長が指名する者とする。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、関係部局等の協力を得て、企画総務部企画評価課において処理する。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学組織業務専門委員会細則(平成19年10月25日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。