○国立大学法人宮崎大学DEI推進委員会規程

令和5年6月29日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に、本法人におけるダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(以下「DEI」という。)を推進するため、国立大学法人宮崎大学DEI推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 男女共同参画推進に関する基本方針に関すること。

(2) 男女共同参画推進に係わる方策の策定に関すること。

(3) 男女共同参画推進の点検、評価及び改善に関すること。

(4) その他DEIの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 常勤理事

(2) 清花アテナDEI推進室長

(3) 教授又は准教授 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部 各1人

(4) 企画総務部長

(5) 研究・産学地域連携推進機構事務部長

(6) その他学長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第6号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、研究・企画担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、人事・基金・SDGs担当理事をもって充てる。

4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 委員長は、委員会において審議した結果を学長に報告するものとする。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課の協力を得て、企画総務部人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に任命される第3条第7号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

3 国立大学法人宮崎大学男女共同参画推進委員会規程(平成23年9月22日制定)は廃止する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学DEI推進委員会規程

令和5年6月29日 制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第2章 委員会等
沿革情報
令和5年6月29日 制定
令和6年9月26日 種別なし