○国立大学法人宮崎大学DEI推進委員会規程
令和5年6月29日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に、本法人におけるダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(以下「DEI」という。)を推進するため、国立大学法人宮崎大学DEI推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画推進に関する基本方針に関すること。
(2) 男女共同参画推進に係わる方策の策定に関すること。
(3) 男女共同参画推進の点検、評価及び改善に関すること。
(4) その他DEIの推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 常勤理事
(2) 清花アテナDEI推進室長
(3) 教授又は准教授 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部 各1人
(4) 企画総務部長
(5) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(6) その他学長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第6号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、研究・企画担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、人事・基金・SDGs担当理事をもって充てる。
4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を学長に報告するものとする。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構研究推進課の協力を得て、企画総務部人事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、令和5年7月1日から施行する。
3 国立大学法人宮崎大学男女共同参画推進委員会規程(平成23年9月22日制定)は廃止する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。