○宮崎大学大学研究委員会規程
平成17年3月23日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学における研究の高度化・活性化の推進戦略に関する重要事項を審議するため、宮崎大学大学研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究重点領域の設定に関する事項
(2) 前号の研究重点領域の研究環境に係る基盤整備に関する事項
(3) 学内外における全学的な共同研究及び研究交流の推進に関する事項
(4) 戦略的研究資金導入のための機動的対応に関する事項
(5) 大学における研究の高度化・活性化に関する事項
(6) 大学における研究の点検評価に関する事項
(7) その他研究の高度化・活性化の推進戦略に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(研究・企画担当)
(2) 副学長(産学・地域連携・特命事項担当)
(3) フロンティア科学総合研究センター長
(4) 産業動物防疫リサーチセンター長
(5) GX研究センター長
(6) 各学部研究担当副学部長
(7) 事務局長
(8) その他学長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第8号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員もって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会等)
第9条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宮崎大学大学院研究科等検討委員会規程(平成16年4月1日制定)及び宮崎大学研究推進委員会規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年6月28日から施行する。
附則
この規程は、平成27年11月26日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。