○宮崎大学教育委員会規程

平成16年10月28日

制定

(趣旨)

第1条 宮崎大学の学士課程及び大学院課程教育等並びに学生生活に関する重要事項を審議し、その円滑な運営を図るため、宮崎大学教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学士課程及び大学院課程教育等の目的、目標及び計画の具体化に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する基本的事項

(3) 教養教育の運営に関する事項

(4) 専門教育及び大学院教育の運営に関する共通的事項

(5) 学修環境の整備・充実に関する事項

(6) 学士課程及び大学院課程教育等の点検・評価に関する事項

(7) 本学の教育活動等に係る学生生活への指導・助言に関する事項

(8) 就職等進路に関する事項

(9) 学生相談に関する事項

(10) 体育・課外活動施設、大学会館及び学生寄宿舎等の管理運営に関する事項

(11) 入学料・授業料免除及び奨学金に関する事項

(12) 学生生活実態調査に関する事項

(13) 公開講座及び履修証明プログラム等リカレント教育に関する事項

(14) その他学士課程及び大学院課程教育等並びに学生生活に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(教育・学生担当)

(2) 学び・学生支援機構副機構長

(3) 学び・学生支援機構部門長

(4) 各学部教務担当副学部長

(5) 教育学研究科専門職学位課程統括長

(6) 看護学研究科運営委員会委員 1人

(7) 医学獣医学総合研究科運営委員会委員 1人

(8) 農学工学総合研究科運営委員会委員 1人

(9) 国際連携センター又は多言語多文化教育研究センターの専任教員 1人

(10) 安全衛生保健センター専任教員 1人

(11) 学び・学生支援機構事務部長

(12) その他委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第9号第10号及び第12号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員長は、特別の事情により第3条第3号及び第4号の委員が委員会に出席できない場合には、代理の者を必ず出席させるものとする。また、第5号から第10号までの委員が委員会に出席できない場合には、代理の者を出席させることができるものとする。

(委員以外の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会等)

第9条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。

2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、学び・学生支援機構事務部総務係において処理する

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

2 宮崎大学学務委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第5号委員及び第6号委員のうち、それぞれ半数の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、残り半数の委員の任期は、平成18年3月31日までとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年5月26日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第8号及び第9号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

2 宮崎大学学生委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

この規程は、令和元年6月27日から施行する。

この規程は、令和3年11月25日から施行する。

この規程は、令和3年12月23日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学教育委員会規程

平成16年10月28日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第2章 委員会等
沿革情報
平成16年10月28日 制定
平成17年3月30日 種別なし
平成17年5月26日 種別なし
平成19年2月22日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成22年3月25日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成26年2月6日 種別なし
平成29年9月28日 種別なし
令和元年6月27日 種別なし
令和3年11月25日 種別なし
令和3年12月23日 種別なし
令和4年9月22日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし