○宮崎大学教育質保証・向上委員会規程
平成29年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 宮崎大学の学士課程及び大学院課程教育等の教育目標、中期目標・中期計画並びに内部質保証に関する重要事項を審議し、その円滑な運営を図るため、宮崎大学教育質保証・向上委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議・立案し、必要に応じて宮崎大学教育委員会に提案又は報告する。
(1) 学士課程及び大学院課程教育等の教育目標に関する事項
(2) 学士課程及び大学院課程教育等の中期目標・中期計画に関する事項
(3) 大学機関別認証評価に関する事項
(4) 教育の内部質保証の在り方に関する事項
(5) 点検・評価に基づいた学士課程及び大学院課程教育等の改善に関する事項
(6) その他教育の内部質保証・向上に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育・学生担当)
(2) 学び・学生支援機構副機構長
(3) 学び・学生支援機構部門長
(4) 各学部教務担当副学部長
(5) 教育学研究科専門職学位課程統括長
(6) 看護学研究科運営委員会委員 1人
(7) 医学獣医学総合研究科運営委員会委員 1人
(8) 農学工学総合研究科運営委員会委員 1人
(9) 学び・学生支援機構教育企画部門専任教員 1人
(10) IRセンターから選出された者 1人
(11) 評価室から選出された者 1人
(12) その他委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の委員をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会等)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、学び・学生支援機構事務部教育企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
3 宮崎大学教育質保証・向上委員会細則(平成26年4月24日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。