○宮崎大学施設マネジメント委員会規程
平成16年4月1日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)に本学の建物、設備、屋外環境、土地等(以下「施設」という。)に関する施設計画、施設管理及び環境対策等について審議するため、宮崎大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設計画・整備・管理に関する事項
(2) 施設の点検・評価及び有効活用に関する事項
(3) キャンパスの環境整備・保全に関する事項
(4) エネルギーの使用の合理化に関する事項
(5) 環境対策に関する事項
(6) 実験廃水処理施設に関する事項
(7) 交通対策の基本方針に関する事項
(8) その他施設に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務担当理事
(2) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部教授 各1人
(3) 実験廃水処理施設長
(4) 財務部長
(5) 施設環境部長
(6) 学び・学生支援機構事務部長
(7) その他学長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第2号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第7号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
3 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 委員長は、委員会において審議した結果を学長に報告するものとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について専門的に調査・審議させるため、専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、施設環境部企画管理課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年5月8日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。