○宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第8条第4項の規定に基づき、宮崎大学(以下「本学」という。)における講座その他の教員組織について定める。
(学部の教員組織)
第2条 本学の学部又は学科に、講座又はこれに代わる教員組織を別表1のとおり置く。
(大学院の教員組織)
第3条 大学院の研究科に講座又はこれに代わる教員組織を別表2のとおり置く。
2 別表2に定める講座のうち、博士課程の研究科に置かれる講座を博士講座といい、修士課程の研究科の基礎となる講座を修士講座といい、専門職学位課程の研究科に置かれる講座を専門職学位講座という。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年6月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
学部 | 学科 | 講座等の教員組織 |
教育学部 | 学校教育 教育臨床心理 国語教育 社会科教育 数学教育 理科教育 音楽教育 美術教育 保健体育 技術教育 家政教育 英語教育 | |
医学部 | 医学科 | 解剖学 機能制御学 病理学 感染症学 社会医学 内科学 外科学 臨床神経科学 発達泌尿生殖医学 感覚運動医学 病態解析医学 総合診療科学 ○地域医療・総合診療医学 ○血液・血管先端医療学 ○宮崎小児地域医療学・次世代育成支援 ○地域包括ケア学 ◎医療環境イノベーション講座 Collaboration Labo .M&N ○災害医療・救急医療支援講座 |
看護学科 | 生活・基盤看護科学 子育て世代・子ども健康看護科学 統合臨床看護科学 | |
農学部 | 農学科 | □農学部門(動植物資源生命科学領域、森林環境持続性科学領域、海洋生命科学領域、応用生命化学領域) □獣医学部門(獣医学領域) |
獣医学科 | ||
地域資源創成学部 | 地域資源創成学科 | □地域資源創成学科 ○地域経営学 |
備考:○印を冠するものは寄附講座を、◎印を冠するものは共同研究講座を、無印のものは講座を、□印を冠するものは講座に代わる教員組織(学科等)を示す。
別表2
研究科 | 講座 |
教育学研究科 (専門職学位課程) | □教職実践開発専攻 |
看護学研究科 (修士課程) | 基礎システム看護学 地域・精神看護学 成人・老年療養支援看護学 母子健康看護学 |
農学研究科 (修士課程) | □農学専攻 |
農学工学総合研究科 (博士後期課程) | 環境共生科学 持続生産科学 生命機能科学 水域生物科学 新材料エネルギー工学 生産工学 数理情報工学 |
医学獣医学総合研究科 (修士課程・博士課程) | 解剖学 機能制御学 病理学 感染症学 社会医学 内科学 外科学 臨床神経科学 発達泌尿生殖医学 感覚運動医学 病態解析医学 獣医解剖学 獣医生理学 獣医薬理学 獣医病理学 産業動物衛生学 獣医微生物学 獣医公衆衛生学 獣医外科学 獣医臨床放射線学 獣医内科学 産業動物内科学 産業動物臨床繁殖学 獣医寄生虫病学 獣医機能生化学 産業動物伝染病防疫学 |
地域資源創成学研究科 | □地域資源創成学専攻 |
備考:無印のものは講座を、□印を冠するものは講座に代わる教員組織(専攻)を示す。