○国立大学法人宮崎大学テニュアトラック制に関する規程
平成25年10月24日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)において、若手の教員にテニュア獲得のためのインセンティブを与えることにより、当該教員の教育研究に対する意欲を高め、かつ能力及び資質の向上を図り、もって本法人における教育研究の高度化及び活性化に資することを目的として導入するテニュアトラック制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) テニュア 本法人の雇用期限を付さずに雇用する教員としての身分をいう。
(2) テニュアトラック制 雇用期間の満了までにテニュア審査を行い、可とされた者にテニュアを付与する制度をいう。
(3) テニュアトラック教員 テニュアトラック制により、国立大学法人宮崎大学有期契約職員の雇用期間等に関する規程第2条第4号に基づく雇用期間を付して雇用された教員をいう。
(4) テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与されるまでの期間をいう。
(5) 中間評価 テニュアトラック期間の中間時点において、テニュアトラック教員の研究教育活動の進捗状況等の評価を行い、今後の展開について指導及び助言を与えることをいう。
(6) テニュア審査 テニュアトラック教員の研究教育活動の実績を厳正に評価し、テニュアを付与するための資格審査をいう。
(実施体制)
第3条 テニュアトラック制の実施については、宮崎大学研究・産学地域連携推進機構テニュアトラック推進室が統括して行う。
(テニュアトラック教員の募集及び選考)
第4条 テニュアトラック制による教員の募集は公平性・透明性が保たれた国際公募とし、選考については別に定める。
(対象となる職種)
第5条 テニュアトラック教員として雇用する対象の職種は、准教授、講師及び助教とする。
(テニュアトラック期間)
第6条 テニュアトラック期間は、5年を超えないものとする。
(中間評価)
第7条 中間評価は、原則としてテニュアトラック教員として雇用された日から満3年を経過する日までに、別に定めるところにより行うものとする。
(テニュア審査)
第8条 テニュア審査は、テニュアトラック教員として雇用された日から満5年を経過する日までに、別に定めるところにより行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、テニュアトラック制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年10月24日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。