○国立大学法人宮崎大学質保証規程

令和元年11月28日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第55条及び第56条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)が自己点検・評価及び第三者評価などを実施し、その結果を踏まえた教育研究活動等の質の改善につなげることにより質を維持し向上を図る取組み(以下「内部質保証」という。)を行うために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自己点検・評価とは、基本規則第55条第1項に定める本学が行う教育研究活動等について点検及び評価し、その結果を公表するものをいう。

(2) 第三者評価とは、第4号から第6号に定める独立した第三者組織による評価をいう。

(3) 外部検証とは、基本規則第55条第2項に定める自己点検・評価の結果について行う、本学等の職員以外の者による検証をいう。

(4) 認証評価とは、基本規則第55条第3項の規定に基づき、認証評価機関が実施する評価をいう。

(5) 法人評価とは、基本規則第55条第4項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が行う、各国立大学法人における中期目標及び中期計画に対する教育研究活動や業務運営などの達成状況に関する総合的な評価をいう。

(6) 分野別第三者評価とは、基本規則第55条第5項の規定に基づき、質保証を行うに相応しい認証評価機関等が実施する評価をいう。

(7) 教育研究活動等とは、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備に係る総合的な活動をいう。

(8) 部局とは、学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び清花アテナDEI推進室をいう。

第2章 内部質保証に係る体制

(全学の責任体制)

第3条 本学の内部質保証に関する最高責任者は、学長とする。

2 自己点検・評価及び第三者評価の責任者は、すべての常勤理事及び副学長とする。

3 自己点検・評価等の結果を踏まえた教育研究活動等の質の改善・向上に係る責任者は、第5条に規定する統括の長をもって充てる。

4 前2項の責任者は、当該所掌の任務に係る内部質保証に関し必要な具体的措置を講じなければならない。

5 内部質保証全般を円滑に実施するため、学長の下に評価室を置く。

6 評価室長は、学長が指名する副学長とする。

7 評価室について必要な事項は、別に定める。

(全学質保証委員会)

第4条 内部質保証に係る業務の中核となる委員会として、本学に国立大学法人宮崎大学全学質保証委員会(以下「全学質保証委員会」という。)を置く。

2 全学質保証委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 常勤理事

(3) 副学長

(4) 各学部長

(5) 各研究科長

(6) フロンティア科学総合研究センター長

(7) 産業動物防疫リサーチセンター長

(8) GX研究センター長

(9) その他学長が必要と認めた者

3 全学質保証委員会は、次の各事項に係る調査、検討及び取りまとめ等を行うとともに、教育研究評議会又は経営協議会に附議するための原案について審議する。ただし、原案について学長が全学質保証委員会での審議は不要と判断した場合は、その審議を省略することができる。

(1) 自己点検・評価に関すること。

(2) 外部検証に関すること。

(3) 認証評価への対応に関すること。

(4) 中期目標・中期計画・年度計画及び法人評価に関すること。

(5) 基本規則第55条第5項に規定するその他の評価等に関すること。

(6) 基本規則第56条に規定する教育研究活動等の改善など質の保証に関すること。

(7) 学部又は研究科、その他教育研究上の組織の新設・改廃等の重要な見直しに係る検証に関すること。

(8) その他内部質保証に関すること。

4 全学質保証委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

5 全学質保証委員会は、第3項に関する調査、検討及び取りまとめ等を遂行するに当たり統括及び部局に協力を求めるものとする。

6 全学質保証委員会に、内部質保証の特定事項に係る調査・研究・検討等を行うための部会を置くことができる。

7 全学質保証委員会に関する事務は、関係の統括及び部局の協力を得て、企画総務部企画評価課において処理する。

8 その他全学質保証委員会の運営等に関し必要な事項は、全学質保証委員会が別に定める。

(統括)

第5条 全学質保証委員会が内部質保証に係る審議を適切に実施するため、全学的な観点からそれぞれの取組みごとに設けられている基本規則第47条に規定する各全学委員会等(同様の趣旨で設けられたその他の会議体を含む。)を、内部質保証に関する各分野の統括として位置付けるものとする。

2 統括は、全学質保証委員会と協力し、各所掌分野の内部質保証に関して必要な調査、分析及び取りまとめ等を実施する。

3 統括の一覧は、別に定める。

(部局の責務)

第6条 内部質保証のうち、各部局の教育研究活動等に係る質保証は、全学の内部質保証の体制と協働して各部局において責任を持って行う。

2 各部局における前項の業務に係る責任者は、各部局の長とする。

(内部質保証に係る情報の収集等を担う組織)

第7条 内部質保証に係る情報の収集及び分析を担当する組織は、学び・学生支援機構及びIRセンターとする。

2 前項の組織は、内部質保証の取組みが円滑に行われるよう、適切な情報の収集、分析及び共有を行う。

第3章 自己点検・評価

(自己点検・評価の対象及び方法)

第8条 自己点検・評価は、全学で実施するとともに、各部局においても実施する。

2 自己点検・評価の基準は、法人評価及び認証評価による評価事項を基準とすることを基本とする。

3 自己点検・評価に関し、具体的な点検・評価の方法(評価対象事項、実施時期、実施主体、評価基準)等その他必要な事項は、別に定める。

第4章 第三者評価及び外部検証

(外部検証)

第9条 本学は、教育、研究、社会貢献及び管理運営等の諸活動の一層の活性化を促すとともに、教育研究等の改善等に活かすため、自己点検・評価の結果について外部有識者又はステークホルダーによる検証を行う。

2 外部検証の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(認証評価及び法人評価)

第10条 認証評価及び法人評価それぞれの受審に際しては、第3条から第7条までに定める内部質保証に係る体制の下で対応するものとし、具体的な取組みについて必要な事項は、別に定める。

(分野別第三者評価)

第11条 本学は、国際基準や社会的動向を踏まえた分野別達成目標や第三者評価の導入・改善などを通じた高度な職業教育の充実を実現するため、技術者教育、医学教育、獣医学教育などの分野別質保証の取り組みを推進する。

2 分野別第三者評価を受審する場合には、当該分野に係る部局が中核的役割を担いつつ、第3条から第7条までに定める内部質保証に係る体制と連携を図りながら対応するものとし、具体的な取組みについて必要な事項は、別に定める。

第5章 質の向上及び改善

(評価結果等を踏まえた改善等の取組み)

第12条 自己点検・評価、第三者評価及び外部検証等(設置計画履行状況等調査において付される意見等、監事、会計監査人からの意見、外部者による意見及び当該自己点検・評価をもとに受審した第三者評価を含む。)の結果に基づき、改善等が必要と認められるものについては、その改善等に取り組むものとする。

2 学長は、前項の改善等が必要な事項に関し、各統括の長が策定した対応方針及び対応措置の実施計画の案を全学質保証委員会の議を経て承認する。

3 前項の対応方針及び対応措置の実施計画の案の策定において、教育課程に関する事項については、当該教育課程を実施する部局が、関係する統括と協議の上、策定に携わるものとする。

4 第2項の規定より承認された計画に基づき、該当する統括及び関係する教育課程を実施する部局は対応措置を行い、進捗状況を全学質保証委員会に報告する。

5 全学質保証委員会は、前項の規定により報告された進捗状況を確認する。

6 学長は、進捗状況についてさらに改善等が必要な場合は、その具体的方法を全学質保証委員会の議を経て決定する。

7 その他改善等の取組みに関し必要な事項は、別に定める。

第6章 その他

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、内部質保証に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和元年11月28日から施行する。

2 国立大学法人宮崎大学評価規程(平成17年5月26日制定)及び国立大学法人宮崎大学中期目標・計画委員会規程(平成26年3月28日制定)は、廃止する。

この規程は、令和3年4月22日から施行する。

この規程は、令和3年9月22日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年7月10日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学質保証規程

令和元年11月28日 制定

(令和7年4月1日施行)