○宮崎大学教授会規程

平成27年3月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第48条第5項の規定に基づき、教育学部、医学部、工学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部の教授会の組織及び運営その他必要な事項について定める。

(組織)

第2条 教育学部、医学部、農学部及び地域資源創成学部の教授会は、当該学部の教授を、工学部及び工学教育研究部の教授会は、工学教育研究部の教授をもって組織する。ただし、当該学部又は工学教育研究部の定めるところにより准教授、講師、助教及び事務部の長を加えることができる。

2 前項ただし書に定める者のほか、学長が認めた場合、当該学部又は工学教育研究部の定めるところにより、当該学部又は工学教育研究部以外の組織の教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。

(学長が定める教授会の意見を聴くことが必要なもの)

第3条 基本規則第48条第3項に定めるその他教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次の各号に定める。

(1) 教員の採用のための選考(教育研究業績の審査等を含む。)に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学生の懲戒に関すること。

(4) 学部の教育研究組織の再編等に関すること。

(5) 学部の教育研究活動等の改善など質の保証に関すること。

(議長)

第4条 教授会に議長を置き、当該学部長及び工学教育研究部長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

(議事)

第5条 教授会は、当該学部又は工学教育研究部が定める定足数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、各学部及び工学教育研究部において、当該学部教授会又は工学教育研究部教授会の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 教授会が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、当該学部長又は工学教育研究部長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年12月24日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宮崎大学教授会規程

平成27年3月26日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第2章 委員会等
沿革情報
平成27年3月26日 制定
平成28年3月25日 種別なし
令和2年12月24日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし