○宮崎大学研究科委員会規程
平成27年3月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則(以下「基本規則」という。)第49条第3項の規定に基づき、各研究科委員会の組織及び運営その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 研究科委員会は、当該研究科の授業又は研究指導担当の教員のうち、当該研究科が定める者をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、学長が認めた場合、当該研究科の定めるところにより、当該研究科以外の組織の者を加えることができる。
(議長)
第3条 研究科委員会に議長を置き、当該研究科長をもって充てる。
2 議長は、研究科委員会を主宰する。
(構成員以外の者の出席)
第4条 研究科委員会が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(準用)
第5条 研究科委員会に関し必要な事項は、前条までの規定によるもののほか、基本規則第48条第3項及び宮崎大学教授会規程第3条の規定を準用する。この場合において、「教授会」とあるのは「研究科委員会」と、「卒業」とあるのは「修了」と、「教員の採用のための選考」とあるのは「教員の採用又は研究科を担当する教員の選考」と、「学部」とあるのは「研究科」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、当該研究科長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。