○宮崎大学共同利用設備管理委員会規程

平成29年3月23日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)における研究設備の導入戦略に関する重要事項を審議するため、宮崎大学共同利用設備管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本学における戦略的設備整備計画(設備マスタープラン)の策定に関する事項

(2) 学内外における設備共同利用の推進に関する事項

(3) 戦略的設備整備資金獲得のための機動的対応に関する事項

(4) 本学における設備利用環境の高度化・活性化に関する事項

(5) 本学における設備利用環境の点検評価に関する事項

(6) その他設備利用環境の高度化・活性化の推進戦略に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) 副学長(産学・地域連携・特命事項担当)

(3) フロンティア科学総合研究センター長

(4) 産業動物防疫リサーチセンター長

(5) GX研究センター長

(6) 工学部教育研究支援技術センター長

(7) 各学部研究担当副学部長

(8) その他学長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第8号の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副学長(研究・企画担当)をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員長は、特別の事情により第3条第3号から第7号までの委員が委員会に出席できない場合には、代理の者を出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第9条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

宮崎大学共同利用設備管理委員会規程

平成29年3月23日 制定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第2章 委員会等
沿革情報
平成29年3月23日 制定
令和元年12月26日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和6年9月26日 種別なし