○国立大学法人宮崎大学医学部附属病院医療安全管理監査委員会規程
平成29年2月23日
制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人宮崎大学に、宮崎大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)の医療安全管理に係る監査を行うため、国立大学法人宮崎大学医学部附属病院医療安全管理監査委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は監査を実施することにより、医学部附属病院の適正な医療安全管理体制を確保することを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、医学部附属病院における医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者等の業務の状況について医学部附属病院長から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施する。
2 委員会は必要に応じて、学長又は医学部附属病院長に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を述べる。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員3人以上をもって組織し、学長が委嘱する。
(1) 医療安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
(2) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)
(3) その他学長が必要と認めた者
2 前項の規定により委員会を組織する場合にあっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 委員の過半数は、医学部附属病院と利害関係を有しない者(以下「外部委員」という。)であること。
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、外部委員から、学長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(委員名簿及び委員の選定理由の公表等)
第7条 学長は、委員会の委員名簿及び委員の選定理由を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。
2 学長は、委員会の委員名簿及び委員の選定理由を公表するものとする。
(会議)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員会は、原則、年に2回以上開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、医学部医療支援課の協力を得て医学部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。