○宮崎大学国際連携委員会規程
令和4年9月22日
制定
(設置)
第1条 宮崎大学及び地域社会におけるグローバル化に関する事項を審議するため、宮崎大学国際連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 宮崎大学(以下「本学」という。)の学術研究及び教育の国際連携に関する事項
(2) 学生及び研究者等の受入れ・派遣に関する事項
(3) 外国人留学生及び外国人研究者等に対する日本語教育及び生活・就学上の支援に関する事項
(4) 外国人留学生の奨学金等の選考に関する事項
(5) 本学の開発途上国等に対する国際協力に関する事項
(6) 本学のグローバル化に関する中期目標・計画及び評価に関する事項
(7) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(研究・企画担当)
(2) 副学長(教育・学生担当)
(3) 副学長(国際連携担当)
(4) 国際連携副センター長
(5) 多言語多文化教育研究副センター長
(7) 教育学部、医学部、農学部、地域資源創成学部及び工学教育研究部国際交流関係委員会委員長
(8) 医学獣医学総合研究科委員会委員 1人
(9) 農学工学総合研究科委員会委員 1人
(10) 学び・学生支援機構事務部長
(11) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(12) その他委員会が必要と認める教員
2 委員長は会議を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、国際連携機構事務部国際連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 宮崎大学国際連携推進会議規程(平成18年3月23日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。