○宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等安全委員会規程

平成26年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等に関する安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等安全委員会(以下「安全委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 安全委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 遺伝子組換え生物等の使用等に関する規程等の法令等に対する適合性及び制定・改廃

(2) 安全管理規程第6条に定める安全専門委員会の委員長(以下「安全専門委員会委員長」という。)から、当該安全専門委員会における審議事項の判断について要請があった事項

(3) 遺伝子組換え生物等の第一種使用等に関する研究の計画審査及び当該研究の法令等及び本学規程に対する適合性

(4) 研究等従事者に係る教育訓練及び健康管理

(5) 遺伝子組換え生物等の使用等において使用する施設等の点検・管理に関する事項

(6) 不測の事態が生じた際の必要な処置及び改善策

(7) その他遺伝子組換え生物等の使用等の安全確保に関する必要な事項

2 安全委員会は、前項の規定により独自に調査・審議した結果、又は安全専門委員会委員長からの報告により、必要があると認めた場合は部局長及び学長に助言又は勧告することができるものとする。

3 安全委員会は、必要に応じ専門委員、安全主任者及び研究等責任者に対し報告を求めることができる。

(組織)

第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) 各安全専門委員会委員長

(3) 安全衛生保健センター教員1人

(4) 研究・産学地域連携推進機構事務部長

(5) その他学長が必要と認める者若干人

(任期)

第4条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は4月1日に任命することを常例とする。ただし、欠員が生じた場合を除き、4月2日以降に任命された場合の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

3 前条第5号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 安全委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第2号委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員長は安全委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 安全委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 安全委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 安全委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、安全委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、安全委員会が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等安全委員会規程

平成26年3月27日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第3章 安全、衛生及び管理等
沿革情報
平成26年3月27日 制定
平成27年12月24日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし