○宮崎大学遺伝子組換え生物等の第二種安全専門委員会規程
平成16年7月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等に関する安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学遺伝子組換え生物等の第二種安全専門委員会( 以下「安全専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 安全専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 遺伝子組換え生物等の第二種使用等(以下「第二種使用等」という。)に関する規程等の法令等に対する適合性
(2) 安全管理規程第5条に定める安全委員会の委員長(以下「安全委員会委員長」という。)から、要請があった事項
(3) 第二種使用等の実験の計画審査、計画の法令等及び本学規程に対する適合性
(4) 実験従事者に係る教育訓練及び健康管理
(5) 第二種使用等において使用する施設等の点検・管理に関する事項
(6) 不測の事態が生じた際の必要な処置及び改善策
(7) その他第二種使用等の安全確保に関する必要な事項
2 安全専門委員会は、前項の規定により独自に調査・審議した結果について、必要があると認めた場合は安全委員会に報告するものとする。
3 安全専門委員会は、必要に応じ実験責任者に対し報告を求めることができる。
(組織)
第3条 安全専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各部局の安全主任者
(2) 安全衛生保健センター教員 1人
(3) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(4) その他学長が必要と認める者 若干人
(任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は4月1日に任命することを常例とする。ただし、欠員が生じた場合を除き、4月2日以降に任命された場合の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前条第4号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員長は安全専門委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 安全専門委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 安全専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全専門委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 安全専門委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、安全専門委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年7月22日から施行する。
2 宮崎大学遺伝子組換え実験安全委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月13日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。