○宮崎大学遺伝子組換え生物等の第二種安全専門委員会規程

平成16年7月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等に関する安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学遺伝子組換え生物等の第二種安全専門委員会( 以下「安全専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 安全専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 遺伝子組換え生物等の第二種使用等(以下「第二種使用等」という。)に関する規程等の法令等に対する適合性

(2) 安全管理規程第5条に定める安全委員会の委員長(以下「安全委員会委員長」という。)から、要請があった事項

(3) 第二種使用等の実験の計画審査、計画の法令等及び本学規程に対する適合性

(4) 実験従事者に係る教育訓練及び健康管理

(5) 第二種使用等において使用する施設等の点検・管理に関する事項

(6) 不測の事態が生じた際の必要な処置及び改善策

(7) その他第二種使用等の安全確保に関する必要な事項

2 安全専門委員会は、前項の規定により独自に調査・審議した結果について、必要があると認めた場合は安全委員会に報告するものとする。

3 安全専門委員会は、必要に応じ実験責任者に対し報告を求めることができる。

(組織)

第3条 安全専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各部局の安全主任者

(2) 安全衛生保健センター教員 1人

(3) 研究・産学地域連携推進機構事務部長

(4) その他学長が必要と認める者 若干人

(任期)

第4条 前条第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は4月1日に任命することを常例とする。ただし、欠員が生じた場合を除き、4月2日以降に任命された場合の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

3 前条第4号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 安全専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号及び第2号の委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員長は安全専門委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 安全専門委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 安全専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全専門委員会に出席させることができる。

(事務)

第8条 安全専門委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、安全専門委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年7月22日から施行する。

2 宮崎大学遺伝子組換え実験安全委員会規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年11月13日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月24日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

宮崎大学遺伝子組換え生物等の第二種安全専門委員会規程

平成16年7月22日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第3章 安全、衛生及び管理等
沿革情報
平成16年7月22日 制定
平成17年3月23日 種別なし
平成19年11月13日 種別なし
平成21年3月23日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成27年12月24日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし