○宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(植物)安全専門委員会規程
平成22年4月26日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学遺伝子組換え生物等の使用等に関する安全管理規程(以下「安全管理規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(植物)安全専門委員会(以下「安全専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 安全専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 遺伝子組換え生物等の第一種(植物)使用等(以下「第一種(植物)使用等」という。)に関する規程等の法令等に対する適合性
(2) 安全管理規程第5条に定める安全委員会の委員長(以下「安全委員会委員長」という。)から、要請があった事項
(3) 第一種(植物)使用等の研究の計画審査、計画の法令等及び本学規程に対する適合性
(4) 開放系栽培研究従事者に係る教育訓練及び健康管理
(5) 第一種(植物)使用等において使用する施設等の点検・管理に関する事項
(6) 不測の事態が生じた際の必要な処置及び改善策
(7) その他第一種(植物)使用等の安全確保に関する必要な事項
2 安全専門委員会は、前項の規定により独自に調査・審議した結果について、必要があると認めた場合は安全委員会に報告するものとする。
3 安全専門委員会は、必要に応じ、栽培研究責任者に対し報告を求めることができる。
(1) 教育学部教員 1人
(2) 医学部教員 1人
(3) 工学教育研究部教員 1人
(4) 農学部教員 1人
(5) 地域資源創成学部教員 1人
(6) フロンティア科学総合研究センター教員 1人
(7) 開放系栽培研究ほ場を管理する施設の長又は当該施設の部門長
(8) 安全衛生保健センター教員 1人
(9) 研究・産学地域連携推進機構事務部長
(10) その他学長が必要と認める者 若干人
2 前項の委員は4月1日に任命することを常例とする。ただし、欠員が生じた場合を除き、4月2日以降に任命された場合の任期は、その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前条第1項第10号の委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、任命した学長の任期の末日以前でなければならない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員長は安全専門委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 安全専門委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 安全専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を安全専門委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 安全専門委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、安全専門委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月26日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月24日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に選出される教育学部及び地域資源創成学部の委員、相談員又は兼任教員(以下「委員等」という。)の任期の末日は、当該委員等の任期の規定にかかわらず他学部選出の委員等の任期の末日と同じ日とする。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。