○宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る獣医療臨床研究に関する規程
平成26年7月30日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る獣医療に関する臨床研究の適正な実施及び推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、法令等で定めるほか次のとおりとする。
2 この規程において「獣医療臨床研究」とは、本学農学部附属動物病院に来院したイヌ及びネコを対象とした臨床研究のうち、遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る細胞移植治療及び遺伝子治療をいう。
3 この規程において「研究実施者」とは、本学に所属する教員で、特定の課題の獣医療臨床研究を実施する者をいう。
4 この規程において「研究責任者」とは、研究実施者のうち、獣医療臨床研究の実施に関する業務を統括する者をいう。
5 この規程において「研究分担者」とは、研究責任者の下で、当該獣医療臨床研究を分担して行う者をいう。
6 この規程において「研究協力者」とは、獣医療臨床研究の対象となるイヌ及びネコの所有者をいう。
7 この規程に定めのない事項については、獣医師法(昭和24年法律第186号)、獣医療法(平成4年法律第46号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、獣医師の誓い―95年宣言(平成7年社団法人日本獣医師会第52回通常総会採択)及び小動物医療の指針(日本獣医師会、平成14年制定)(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(獣医療臨床研究における臨床倫理及び獣医療倫理の遵守)
第3条 研究実施者は、獣医療臨床研究の対象となる動物の生命を尊重するとともに、獣医療臨床研究における臨床倫理を遵守し、獣医療行為上できる限り動物に苦痛を与えない方法によって行わなければならない。
2 研究実施者は、獣医療倫理を遵守し、当該研究の対象となる動物の生命及び研究協力者の権利の擁護に最大限の注意を払わなければならない。
(組織)
第4条 学長は、本学における獣医療臨床研究の適正な実施について、統括管理する。
2 学長は、獣医療臨床研究に関する倫理審査、実施状況及び結果の把握並びに情報公開その他獣医療臨床研究の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として、宮崎大学遺伝子組換え生物等の第一種(動物)使用等に係る獣医療臨床研究に関する倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会に関する事項は、別に定める。
2 研究協力者への趣旨説明書の様式は任意とし、研究の目的、意義、科学的妥当性及び倫理的配慮を明確に記すものとする。
3 同意書の説明事項は、研究方法及び獣医療臨床研究の対象を勘案して、適宜変更ができるものとする。
5 研究責任者は、審査の判定結果に対し異議のある場合は、審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を申請することができる。
6 申請者は学長の承認を得た後でなければ、当該獣医療臨床研究を実施してはならない。
2 獣医療臨床研究において重篤な有害事象を認めた場合は、直ちに重篤な有害事象に関する報告書(様式第7号)により学長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年7月30日から施行する。