○宮崎大学放射線安全管理規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素(機器に装備されているもの及び放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成17年6月1日文部科学省告示第74号)により定められた下限数量以下の密封されていない放射性同位元素(以下「下限数量以下RI」という。)を含む。)、放射線発生装置及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染されたもの(以下「放射性汚染物」という。)の取扱い等を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「放射線作業」とは、放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄の作業、放射線発生装置の使用及び放射性汚染物の廃棄の作業をいう。
(2) 「表示付認証機器」とは、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器をいう。
(3) 「放射線施設」とは、放射線作業を行う施設及び表示付認証機器を取り扱う施設をいう。
(4) 「管理部局」とは、放射線施設(表示付認証機器のみを取り扱う施設を含む。)を管理する部局をいう。
(5) 「業務従事者」とは、放射性同位元素、放射線発生装置又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)若しくは表示付認証機器の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事する者で、管理部局の長が承認し登録した者をいう。
(6) 「所属部局」とは、業務従事者が所属する部局等をいう。
(7) 「管理区域」とは、管理部局の長が指定した放射線障害のおそれのある場所をいう。
(放射線障害予防規程)
第3条 学長は、RI規制法第21条第1項の規定に基づき、放射線施設ごとに放射線障害予防規程(以下「各予防規程」という。)を定めなければならない。ただし、表示付認証機器のみを取り扱う施設については、この限りでない。
(学長の責務)
第4条 学長は、本学における放射線障害の防止に関する業務を統括する。
2 学長は、放射線施設における放射線障害防止に関する業務を管理部局の長に管理させる。
3 学長は、所属職員等の放射線障害防止に関する業務を所属部局の長に管理させる。
(放射線安全管理委員会)
第5条 本学に放射線安全管理について必要な事項を審議するため、宮崎大学放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)を置く。
2 安全管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(放射線取扱主任者等)
第6条 放射線障害の防止について、必要な監督、指導を行わせるため、放射線施設(表示付認証機器のみを取り扱う施設を除く。)ごとに放射線取扱主任者を置く。
2 放射線取扱主任者に関し必要な事項は、各予防規程に定める。
(表示付認証機器管理者)
第7条 表示付認証機器について必要な管理を行わせるため、表示付認証機器ごとに表示付認証機器管理者を置く。
2 表示付認証機器管理者は、管理部局の長が任命する。
(業務従事者)
第8条 本学において放射線作業に従事しようとする者は、あらかじめ管理部局の長に業務従事者として登録の申請をしなければならない。
2 管理部局の長は、前項の申請に基づき、放射線取扱主任者(表示付認証機器のみ取り扱う施設にあっては表示付認証機器管理者)の同意のもとに承認した上で業務従事者として登録する。
4 登録の有効期間は、登録した年度内とする。
(放射線施設の新設又は改廃)
第9条 放射線施設を新設又は改廃しようとする管理部局の長は、あらかじめ放射線障害防止等に関して学長と協議しなければならない。
2 学長は、前項の協議を受けた場合、安全管理委員会に諮るものとする。
3 当該施設を新設又は改廃しようとする管理部局の長は、第1項の新設又は改廃が完了したときは、その旨を学長及び安全管理委員会に報告しなければならない。
4 学長は、放射線施設の使用を開始するとき又は放射線施設を改廃したときは、その旨を学内に公示するものとする。
(下限数量以下RIの管理区域外使用)
第10条 管理区域外において下限数量以下RIを使用しようとする管理部局の長又は放射線施設の長は、あらかじめ使用の場所、使用する下限数量以下RIの種類及び数量等に関して学長と協議しなければならない。
2 学長は、前項の協議を受けた場合、安全管理委員会に諮るものとする。
3 学長は、管理区域外における下限数量以下RIの使用を開始するときは、使用の場所、使用する下限数量以下RIの種類及び数量について学内に公示するものとする。
4 学長は、管理区域外における下限数量以下RIの使用を開始するときは、下限数量以下RIの使用に必要な事項について各予防規程に定めなければならない。
(教育及び訓練)
第11条 管理部局の長は、RI規制法第22条に規定する教育及び訓練を実施しなければならない。
(健康診断)
第12条 管理部局の長は、業務従事者(表示付認証機器のみ取り扱う者を除く。)に対するRI規制法第23条及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第56条に規定する健康診断を所属部局の長に実施させなければならない。
2 所属部局の長は、健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、健康診断の記録の写しを交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第13条 所属部局の長は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、各予防規程に定める措置及び必要な保健指導を行わなければならない。
(事故等の報告)
第14条 管理部局の長は、放射性同位元素等又は表示付認証機器に関し、放射線障害が発生するおそれのある事故又は放射線障害が発生した事故その他の原子力規制委員会が定める事象(以下「事故等」という。)が発生した場合は、直ちに学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けたときは、その状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(業務評価)
第15条 安全管理委員会は、管理部局の長に対し、放射線障害の防止に関する業務の評価(以下「業務評価」という。)を年1回以上実施しなければならない。
2 業務評価に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、放射性同位元素等又は表示付認証機器の取扱い及び管理に関し必要な事項は、安全管理委員会の議を経て、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年1月26日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。