○宮崎大学動物実験委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学動物実験規則第4条第3項に基づき、宮崎大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の役割)

第2条 委員会は、次の事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言する。

(1) 自己点検・評価に関すること。

(2) 情報公開に関すること。

(3) その他動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 副学長(研究・企画担当)

(2) 動物実験等に関して優れた識見を有する者

 医学部の動物実験を行う講座担当教員のうちから1人

 農学部の動物実験を行う講座担当教員のうちから1人

(3) 実験動物に関して優れた識見を有する者

 フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門生物資源分野清武分室の教員のうちから1人

 フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門生物資源分野木花分室の教員

(4) その他学識経験を有する者

 教育学部教員のうちから1人

 医学部教員のうちから1人

 工学教育研究部教員のうちから1人

 農学部教員のうちから1人

 フロンティア科学総合研究センター生命科学研究支援部門生物資源分野長

(5) その他委員長が必要と認めた者

2 委員は、学部長等の推薦に基づき、学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上動物実験計画に関し知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りでない。

(小委員会)

第9条 委員会は、木花キャンパス及び清武キャンパスに小委員会を置くものとする。

2 小委員会は、学長から審議を付議されたもののうち第2条に定める事項以外について審議するものとする。

3 その他小委員会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究・産学地域連携推進機構事務部研究推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年10月25日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成23年7月27日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年5月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年5月26日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

宮崎大学動物実験委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第3章 安全、衛生及び管理等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月23日 種別なし
平成19年2月22日 種別なし
平成19年10月25日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成23年7月27日 種別なし
平成24年3月29日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年5月25日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年5月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし