○国立大学法人宮崎大学危機管理規則
平成19年3月30日
制定
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、本学における危機管理を定めることにより、本学の職員及び学生等の安全確保を図るとともに、本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 本学の危機管理について、他の法令等及び本学の規則等に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員及び学生等 本学の役員及び職員並びに本学の学生、生徒、児童、園児及び附属病院の患者並びに本学において業務を行う事が認められている者をいう。
(2) 危機 災害、事件、事故、人権侵害、感染症、業務上の過失等に起因して、職員及び学生等の生命若しくは身体又は本学の財産、名誉若しくは組織の存続に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(3) 危機管理 危機発生の予防及び被害軽減のために平常時から行う措置並びに危機発生時において被害を最小限に抑制するための緊急時の対応並びに危機が収束し、新たな被害の発生や拡大がないと判断された回復時の対応をいう。
(4) 危機対策 危機発生時において被害を最小限に抑制するための緊急時の対策及び回復時の復旧対策、再発防止策をいう。
(5) 部局等 学部、工学教育研究部、附属図書館、安全衛生保健センター及び事務局(学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、情報基盤センター及び監査室を含む。)をいう。
(6) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(学長等の責務)
第3条 学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 理事は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局等の長は、当該部局等における危機管理の責任者であり、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局等の危機管理を推進するとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理に努めなければならない。
(学長の代理者)
第4条 学長が外国出張等により不在の場合又は学長に事故があるときは、国立大学法人宮崎大学基本規則第19条第3項に基づき、あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。
(危機管理の充実のための措置等)
第5条 学長、理事及び部局等の長は、平常時より、危機管理の充実のために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 情報の収集、分析及び対応策の検討
(2) 職員及び学生等に対する適切な情報提供
(3) 基本マニュアル及び個別マニュアル等の作成、見直し
(4) 職員及び学生等の危機意識の涵養を図る研修会及び訓練の実施
(5) 危機対策の組織体制、活動内容及び意思決定づくり
(6) 緊急時の情報伝達方法の整備
(7) その他危機管理に係る必要な事項
(危機管理委員会)
第6条 学長は、本学における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため、危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の運営等に関し、必要な事項は別に定める。
(危機に関する通報等)
第7条 職員及び学生等は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、部局等の長に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた部局等の長は、速やかに当該危機の状況を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(危機対策本部の設置)
第8条 学長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、危機対策を講じる必要があると判断する場合は、速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 前項の対策本部は、原則として事務局に設置するものとし、事務局に置くことができない場合は、状況に応じて他の部局等に設置するものとする。
3 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 本部員は、理事をもって充てるものとする。
(3) 本部員には、必要に応じて関係する部局等の長を加えることができる。
4 対策本部の事務は、企画総務部総務広報課が主管し、関係する事務局から危機管理を担当する理事が指名する者が参画する。
5 対策本部の組織及び緊急連絡体制等の必要な事項は、学長があらかじめ定め職員に周知しておくものとする。
6 対策本部は、本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(危機対策本部の権限)
第9条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処しなければならない。
2 職員は、対策本部の指示に従わなければならない。
3 対策本部は、その事案処理にあたり、国立大学法人宮崎大学役員会、国立大学法人宮崎大学経営協議会及び国立大学法人宮崎大学教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め本学の学内規則等により必要とされる手続きを省略することができる。
4 前項の場合において、対策本部は、事案の対処の終了後に役員会等に報告しなければならない。
(危機対策本部の業務)
第10条 対策本部の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 危機の情報収集及び情報分析
(2) 危機において必要な対策の決定及び実施
(3) 職員及び学生等への危機に関する情報提供
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整
(5) 危機に関する報道機関への情報提供
(6) 部局等の危機対策本部との連携に関すること。
(7) その他危機への対応に関して必要な事項
(部局における危機対策本部)
第11条 部局等の長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、危機対策を講じる必要があると判断する場合は、当該部局の危機対策本部(以下「部局本部」という。)を設置するものとする。
2 前項の部局本部を設置したときは、遅滞なく学長に報告するとともに、その内容、対策方針及び対策状況等について、随時、学長に報告するものとする。この場合において、学長は、当該危機が全学に影響を及ぼすものと判断するときは、対策本部を設置し、全学的に対応することができる。
3 部局等の長は、当該部局等のみに係る危機であっても、全学的に対応すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
4 部局本部の組織及び業務並びに緊急連絡体制等の必要な事項は、部局等の長があらかじめ定め、部局等の職員に周知しておくものとする。
5 部局本部は、部局等の長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。