○国立大学法人宮崎大学危機管理委員会規程
平成19年7月19日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学危機管理規則第6条第2項に基づき、国立大学法人宮崎大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総合的な危機管理体制の整備に関する事項
(2) 危機管理の対策、評価及び見直しに関する事項
(3) その他危機管理に関し必要とする事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 常勤理事
2 学長は、議事毎に必要に応じ、部局等の長を委員に加えることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長になる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、過半数の委員の出席をもって議事を開くものとする。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、特定事項について検討を行うため、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(部局等との連携)
第8条 委員会は、部局等において危機管理に関する事項を審議する関係委員会等との密接な連携を図るものとする。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、企画総務部総務広報課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年7月19日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。