○宮崎大学情報セキュリティ委員会規程
平成30年3月22日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学情報セキュリティ基本規程第6条第2項の規定に基づき、宮崎大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 宮崎大学情報セキュリティ基本方針及び関連規程の改廃に関する事項
(2) 宮崎大学情報化推進会議及び情報基盤センターにおいて企画又は策定される情報セキュリティに関連する各種事案に関する事項
(3) 情報セキュリティ対策活動に係る実施計画及び実施結果に関する事項
(4) 情報セキュリティインシデントへの対応及び再発防止対策に関する事項
(5) 情報運用におけるリスク管理に関する事項
(6) その他情報セキュリティに関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者
(2) 情報化統括責任者
(3) 情報基盤センター長
(4) 情報基盤副センター長
(5) 部局情報セキュリティ責任者
(6) その他最高情報セキュリティ責任者が必要と認める者
2 前項第6号委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、必要と認めた最高情報セキュリティ責任者の任期の末日以前でなければならない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員長は、特別の事情により第3条第1項第5号委員が委員会に出席できない場合には、代理の者を出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会等)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、情報基盤センター事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。