○宮崎大学環境衛生管理規程
平成17年3月23日
制定
(目的)
第1条 この規程は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)及び文部科学省が定める学校環境衛生の基準に基づき、本学の教育研究活動における衛生的環境を確保するため、全学施設の環境状況実態を把握し、環境の維持管理の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における法及び学校環境衛生に定める定義は、「空気環境、飲料水、雑用水、排水、設備機器」の管理及び清掃、衛生害虫の防除をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)で定める建築物環境衛生管理基準(以下「管理基準」という。)に従い、環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)の選任を行うとともに環境衛生に関する業務を統括する。
(管理技術者の職務)
第4条 管理技術者は、法及びこの規程に定める業務を行い、特定建築物の環境衛生管理に関する帳簿及び書類を整備しなければならない。
2 管理技術者は、特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われるようにするため必要があると認めるときは、国立大学法人宮崎大学建物等管理規程第3条に定める資産管理責任者に対し、意見を述べることができる。
(維持管理計画)
第5条 管理技術者は管理基準に沿った、次の各号に掲げる項目の維持管理計画表を作成・実施する。
(1) 空気調和設備維持管理計画表
(2) 給排水設備維持管理計画表
(3) ねずみ等生息調査(駆除)実施計画表
(4) 清掃実施計画表
(5) 一般廃棄物処理・産業廃棄物処理計画表
(事務)
第6条 環境衛生に関する事務は、施設環境部企画管理課及び財務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。