○宮崎大学施設等有効活用規程
平成17年3月23日
制定
(目的)
第1条 この規程は、本学の教育研究活動の円滑な進展に資するため、全学施設の活用状況の実態を把握し、その使用方法の適正化を図ることを目的とする。
(調査)
第2条 施設マネジメント委員会は、活用の実態を点検・評価するため、全学施設の利用実態調査を行わなければならない。
2 施設マネジメント委員会は、校舎等施設の点検・評価の結果を委員会の議を経て学長に報告するものとする。
(勧告)
第3条 学長は、第2条第2項の報告に基づき、利用状況に改善が必要であると認める場合は、当該施設の部局の長に対し有効活用を図るための必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(報告)
第4条 前条の勧告を受けた施設の部局の長は、速やかに、その結果を施設マネジメント委員会を通じて、学長に報告しなければならない。
(事務)
第5条 この規程に関する事務は、施設環境部企画管理課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は施設マネジメント委員会の議を経て学長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。