○宮崎大学防災規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その災害を未然に防止し、又は災害を最小限にとどめるとともに、災害の復旧を図る(以下「防災」という。)ために、宮崎大学(以下「本学」という。)における防災の教育・訓練及び組織その他防災に関し必要な事項について定める。
2 防災については、宮崎大学防火管理規程その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、学部(附属施設等を含む。)、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館及び事務局をいう。
2 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
(学長の責務)
第3条 宮崎大学長(以下「学長」という。)は、職員及び学生等(学生、生徒、児童及び園児をいう。以下同じ。)並びに医学部附属病院における患者等の生命・身体並びに施設等を災害から守り、教育・研究・診療機能の確保及び復旧並びに災害対策に関する必要な措置を講ずるものとする。
(防災マニュアル等の作成)
第4条 学長は、本学の防災マニュアルを作成するものとする。
2 部局長は、当該部局の実状に即した防災マニュアル等を作成し、職員及び学生等にこれを周知するものとする。
(防災活動)
第5条 部局長は、日頃から次の各号に掲げる防災のための措置を講ずるものとする。
(1) 災害及び防災に関する知識の啓発並びに防災教育
(2) 防災訓練
(3) 施設、設備及び土地並びに危険物等の安全対策
(4) 情報の収集及び連絡体制の整備
(5) 避難経路及び避難場所の整備並びにその他の避難対策
(6) 飲料水、食料、医薬品等の災害時に必要な物資の調達対策
(7) その他防災に関する必要な事項
(防災対策委員会)
第6条 本学に、防災に関する施策等を審議するため宮崎大学防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、国立大学法人宮崎大学部局長等会議の構成員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(危機対策本部の設置)
第7条 学長は、災害が発生し、その負傷者等に対し学内外での応急処置を講ずる必要が生じた場合には、国立大学法人宮崎大学危機管理規則第8条に定める危機対策本部を設置するものとする。
(部局における危機対策本部及び防災隊の設置)
第8条 災害発生時において、部局長が必要と認めたときは、国立大学法人宮崎大学危機管理規則第11条に定める当該部局における危機対策本部を設置するものとする。
2 部局長は、当該部局の実状に即した防災隊を設置し、逐次災害の状況等を学長に報告するとともに、必要に応じて指示を仰がなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。