○宮崎大学における生命倫理関係法律及び指針に係る学長の権限又は事務の委任に関する規程

平成28年7月14日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、生命倫理関係法律及び指針(以下「法律等」という。)に基づく学長の権限又は事務の委任について定めるものとする。

(委任)

第2条 学長は、医学部及びフロンティア科学総合研究センターにおいて行う人間を直接対象とした医学系の研究に関し、次の各号に掲げる法律等に定める研究を実施する機関の長としての学長の権限又は事務を当該法律等の定めるところにより、別表に定める者に委任するものとする。ただし、学長自らがその権限又は事務を行うことを妨げない。

(1) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)

(2) 遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚生労働省告示第344号)

(3) 再生医療等の安全性確保等に関する法律(平成25年法律第85号)

(4) 臨床研究法(平成29年法律第16号)

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成28年7月14日から施行する。

この規程は、平成30年3月22日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年9月12日から施行する。

別表(第2条関係)

受任者

委任対象部局

医学部長

医学部

フロンティア科学総合研究センター

宮崎大学における生命倫理関係法律及び指針に係る学長の権限又は事務の委任に関する規程

平成28年7月14日 制定

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第2編 管理運営/第3章 安全、衛生及び管理等
沿革情報
平成28年7月14日 制定
平成30年3月22日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月12日 種別なし