○宮崎大学学章及びスクールカラーに関する規程

平成16年4月1日

制定

第1条 宮崎大学(以下「本学」という。)の学章及びスクールカラーについては、この規程の定めるところによる。

第2条 本学の学章は、別図のとおりとする。

第3条 本学のスクールカラーは、緑(グリーン)と青(ブルー)とし、緑は5G 4/10(Munsel表示による近似値)、青は5B 6/10(Munsel表示による近似値)を標準とする。

第4条 学章の使用基準については、次の各号のとおりとする。

(1) 学章は、本学及び本学の教職員が、次のからまでに掲げる印刷物等において、本学の尊厳と品位を損なわないように配慮して使用するものとする。

 名刺

 賞状及び賞品、記念品等

 概要、広報・学報等の広報印刷物及び報告書等の刊行物

 公文書用紙、封筒等の文具等

 学生証、身分証明書、卒業(修了)証書等

 本学及び各学部等作成のウェブサイト

 その他学長が必要と認めたもの

(2) 本学の教職員以外の個人(本学学生を除く。)又は団体(本学の学生で組織する団体(以下「学生団体」という。)を除く。)が学章を使用する場合は、別紙様式1による使用願を企画総務部総務広報課に提出し、別紙様式2による学長の許可を得なければならない。

(3) 本学学生及び学生団体が学章を使用する場合の必要な事項は、別に定める。

第5条 学長は、受理した使用願が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用するとき。

(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他学長が学章の使用が不適当と認めたとき。

第6条 学長は、第4条の規定に基づき使用を許可した後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すものとする。この場合において、使用停止及び使用者の責任による使用物件の回収等必要な措置を求めることができる。

(1) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 使用願の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(3) その他この規程の定める事項に違反したとき。

第7条 学長は、第4条第2号に規定する学章の使用許可を受けずに使用している者又は使用しようとしている者に対し、使用停止及び使用者の責任による使用物件の回収等必要な措置を求めることができる。

第8条 学長は、営利目的での学章使用を許可する場合は、当該使用者と学章の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。

2 前項の規定により使用契約を締結した者は、別に定める使用料を納付しなければならない。

第9条 学章の使用に関する事務は、企画総務部総務広報課において処理する。

第10条 この規程に定めるもののほか、学章及びスクールカラーに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年6月9日から施行する。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

この規程は、令和3年3月25日から施行する。

別図

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学章の色は、緑(グリーン)と青(ブルー)とし、緑は5G 4/10(Munsel表示による近似値)、青は5B 6/10(Munsel表示による近似値)を標準とする。

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宮崎大学学章及びスクールカラーに関する規程

平成16年4月1日 制定

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月23日 種別なし
平成20年3月25日 種別なし
平成22年6月9日 種別なし
平成22年9月22日 種別なし
平成24年2月23日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年12月25日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし