○宮崎大学名誉博士称号授与規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、宮崎大学(以下「本学」という。)における宮崎大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与について定めるものとする。
(授与の資格)
第2条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者に授与する。
(1) 学術文化等の発展に寄与した功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認められる者
(2) 本学における教育研究等の進展に貢献した功績が特に顕著であった者
(選考)
第4条 名誉博士の称号は、前条の規定による推薦又は学長の推薦に基づき、学長が教育研究評議会の議を経てこれを授与する。
2 前項の議決は、出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(交付)
第5条 名誉博士の称号を授与するときは、名誉博士記(様式2)を交付するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年12月27日から施行する。
附則
この規程は、平成31年1月24日から施行する。
附則
この規程は、令和3年3月25日から施行する。