○宮崎大学における医療法等に基づく承認等に関する事務手続の委任に関する規程
平成16年7月29日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、学長の権限に属する医療法等に基づく承認等に関する事務手続の委任について定めるものとする。
(委任)
第2条 学長は、その権限に属する厚生労働大臣等に対する次の申請等について、医学部附属病院長に委任する。
(1) 医療法第7条第1項及び医療法施行令第1条による診療所の開設前通知
(2) 医療法第7条第2項及び医療法施行令第1条による病院の開設承認事項の変更の承認
(3) 医療法第7条第2項及び医療法施行令第1条による診療所の開設前通知事項の変更の通知
(4) 医療法施行令第4条第1項、同施行令第4条の5及び医療法施行規則第1条の14第4項による病院の開設承認事項及び診療所の開設前通知事項の変更の通知
(5) 医療法施行令第4条の2第1項、同施行令第4条の5及び医療法施行規則第3条第1項による診療所の開設通知
(6) 医療法施行令第4条の2第2項、同施行令第4条の5及び医療法施行規則第3条第2項による病院及び診療所の開設通知事項の変更の通知
(7) 診療報酬の算定方法に基づく基本診療料及び特掲診療料の施設基準等による届出
(8) 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準に係る届出
(9) 高度医療評価制度に係る申請・申出・届出
附則
この規程は、平成16年7月29日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月26日から施行する。