○宮崎大学インターネット放送局の番組利用に関する取扱規程

平成22年10月28日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、宮崎大学インターネット放送局「Myaoh.TV」(以下「Myaoh.TV」という。)の番組を学外者が二次的に利用する際の取扱いについて定めるものとする。

(利用許諾範囲)

第2条 Myaoh.TVの番組のうち学外者に利用許諾できるものは、MUSB宮崎大学学生放送局(Miyazaki University Students’ Broadcasting station)制作の番組を除く全ての番組とする。

(利用の対価)

第3条 Myaoh.TVは、原則として無償で利用できるものとする。

(利用許諾の手続き)

第4条 学外者から番組利用の申請があった場合は、利用の1週間前までに著作物利用申請書(別紙様式1)を企画総務部総務広報課へ提出させるものとする。なお、この場合、総務広報課は申請者と面談等を行い、著作物の利用に関する誓約書(別紙様式2)を提出させるものとする。

(利用の不許可)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用するとき。

(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 著作物を販売し、利益を得ようとするとき。

(5) その他学長が番組の利用が不適当と認めたとき。

(利用許諾の取消)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用許諾を取り消すものとする。この場合において、利用停止及び利用者の責任による著作物の回収等必要な措置を求めるものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき。

(2) 第三者に利用許諾したとき。

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(4) その他この規程の定める事項に違反したとき。

(無断利用)

第7条 第4条に規定する利用許諾の手続きを行わず、本学に無断で番組を利用している者又は利用しようとしている者に対して、利用停止及び利用者の責任による著作物の回収等必要な措置を求めることができる。

(事務)

第8条 宮崎大学インターネット放送局の番組利用に関する事務は、企画総務部総務広報課及びメディア企画室において処理する。

この規程は、平成22年10月28日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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宮崎大学インターネット放送局の番組利用に関する取扱規程

平成22年10月28日 制定

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成22年10月28日 制定
平成26年3月28日 種別なし
平成27年12月25日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし