○国立大学法人宮崎大学反社会的勢力への対応に関する規程

平成27年3月13日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより、本法人における反社会的勢力による被害を防止するとともに本法人の社会的責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団準構成員 暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。

(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。

(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。

(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。

(7) 特殊知能暴力集団等 前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。

(8) その他前各号に準ずる者

(反社会的勢力に対する基本方針)

第3条 本法人は、本法人の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない。

2 前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、本法人は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じないものとする。

3 本法人は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。

4 本法人は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を確保する。

(体制)

第4条 各部局(学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、先端研究推進本部の下に置く各センター、IRセンター、総合技術センター、医学部附属病院、安全衛生保健センター、情報基盤センター、附属図書館並びに事務局各部及び監査室をいう。以下同じ。)の長は、各部局の所掌事務に関して、反社会的勢力との関係の排除を図り、かつ反社会的勢力からの不当要求に対応するとともに、当該情報を学長及び総務担当理事に報告するものとする。

2 総務担当理事は、各部局による反社会的勢力との関係の排除及び反社会的勢力からの不当要求への対応に関し、必要な支援を行う。

(事前確認等)

第5条 各部局の長は、本法人を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国、地方公共団体及び独立行政法人等である場合を除き、競争参加資格の確認や誓約書取り付け等の方法により相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認しなければならない。

2 各部局の長は、事前確認の過程で、当該契約の相手方の属性に疑義があると判断した場合、その旨総務担当理事に報告するものとする。その場合において、総務担当理事が必要と判断する場合は警察等への照会を行うものとする。

3 各部局の長は、前二項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、契約を締結してはならない。

(契約の解除)

第6条 各部局の長は、契約締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、当該契約を解除することを原則とする。なお、契約の解除に当たっては、事前に総務担当理事と協議し、法務担当理事と十分に調整の上、対応するものとする。

(不当要求への対応)

第7条 反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとする。

2 反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員は所属する部局の長に当該不当要求について直ちに報告しなければならない。

3 各部局の長は、前項の報告を受けた場合、直ちに総務担当理事に報告し、対応について協議するものとする。

4 総務担当理事は、各部局に必要な情報提供を行うとともに、必要に応じて警察への通報を行うものとする。

(学長への報告)

第8条 総務担当理事は、反社会的勢力から不当要求等があった旨報告を受けた場合、学長に直ちに報告するとともに、事案の内容等の重要性等に応じ、迅速に危機管理委員会を開催し対応を協議するものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、反社会的勢力への対応に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人宮崎大学反社会的勢力への対応に関する規程

平成27年3月13日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成27年3月13日 制定
平成29年3月31日 種別なし
令和元年12月26日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし
令和5年6月30日 種別なし
令和6年3月29日 種別なし
令和7年3月28日 種別なし