○宮崎大学基金規程

平成28年7月14日

制定

(設置)

第1条 宮崎大学に、学生の修学支援・就職支援、研究等支援、国際交流活動、キャンパス環境の整備など、教育研究環境を充実することを目的とする宮崎大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(基金の管理・運用)

第2条 基金の管理・運用は、学長が行う。

(実施事業)

第3条 基金で実施する事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学生に対する支援

ア 奨学金(夢と希望の道標奨学金を含む。)

イ 留学(派遣・受入)支援

ウ 就職活動支援

エ 課外活動支援

オ 社会的活動(ボランティア等)支援

カ キャンパス環境(体育館・グランド・図書館)整備支援

(2) 研究活動に対する支援

ア 研究活動支援

(3) 地域・国際貢献活動に対する支援

ア 社会連携活動支援

イ 地域医療貢献支援

ウ 国際連携活動支援

(4) 男女共同参画活動に対する支援

ア 女性研究者支援

イ 子育て・介護支援

(5) 各学部・研究科の教育・研究活動に対する支援

ア 各学部 教育・研究活動支援

イ 各研究科 教育・研究活動支援

(6) 卒業生に対する支援

ア 卒業生・同窓会との連携活動支援

イ 卒業生の学び直し支援

(7) 教職員に対する支援

ア 研究者の国際交流(派遣・招聘)支援

イ 若手教職員の能力開発支援

(8) その他第1条に定める目的の達成に必要な支援

(運営委員会)

第4条 基金の円滑な運用を図るため、宮崎大学基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は、別に定める。

(基金の区分)

第5条 基金は、次のように区分する。

(1) 修学支援事業基金 第3条に定める実施事業のうち、経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業で、かつ、次条に定める使途に充当する目的として寄附者が特定した寄附金

(2) 研究等支援事業基金 第3条に定める実施事業のうち、学生又は不安定な雇用状態にある研究者への研究等を支援する事業で、かつ、第7条に定める使途に充当する目的として寄附者が特定した寄附金

(3) 一般基金 前2号に該当しない寄附金

2 修学支援事業基金、研究等支援事業基金及び一般基金は、それぞれ区分して個々に管理運営するものとする。

(修学支援事業基金の使途)

第6条 修学支援事業基金は、次の使途に充当するものとする。

(1) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減

(2) 学資の貸与又は給付

(3) 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用の負担

(4) 本学の規則に基づき、学生を教育研究に係る業務に雇用するための費用の負担

(5) 国際交流宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部負担

ア 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費

イ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料

(6) 障害のある学生等に対して、個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要なもの

2 前項第6号に規定する使途については、前条第1項第1号に規定する経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業であることの要件は適用しない。

(研究等支援事業基金の使途)

第7条 研究等支援事業基金は、次の使途に充当するものとする。

(1) 公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業

(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業

(3) 専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業。ただし、学生については、大学院に在学する者に限る。

(寄附金の使途の変更の禁止)

第8条 修学支援事業基金及び研究等支援事業基金に対する寄附金の使途は、変更してはならない。

2 修学支援事業基金から学資の貸与に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本学に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学支援事業基金に帰属するものとしなければならない。

(情報の公開)

第9条 修学支援事業基金及び研究等支援事業基金に関する次の各号に掲げる書類について備置き、閲覧の請求があった場合には、閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとする。

(1) 基金の名称、管理方法及び寄附金の使途を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類

(2) 基金への受入額及び基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの

2 前項各号に掲げる書類は、その作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から10年間、保存するものとする。

(事務)

第10条 この基金に関する事務は、関係部局の協力を得て、企画総務部総務広報課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附則

この規程は、平成28年7月14日から施行する。

附則

この規程は、平成28年9月23日から施行する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年9月24日から施行する。

附則

この規程は、令和7年3月19日から施行する。

附則

この規程は、令和8年7月30日から施行する。

宮崎大学基金規程

平成28年7月14日 制定

(令和8年7月30日施行)

体系情報
第3編 庶務
沿革情報
◆ 平成28年7月14日 制定
◇ 平成28年9月23日 種別なし
◇ 平成31年3月28日 種別なし
◇ 令和2年9月24日 種別なし
◇ 令和7年3月19日 種別なし
◇ 令和8年7月30日 種別なし