○国立大学法人宮崎大学職員休職規程

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第14条第3項及び有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第14条第3項の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の休職について定めるものとする。

(休職事由)

第2条 職員就業規則第14条第1項第4号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第4号に定める休職は、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。

第3条 職員就業規則第14条第1項第5号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第5号に定める休職の事由は、次のとおりとする。

(1) 科学技術に関する国及び特定独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは特定独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるもので、職員就業規則第14条第1項第4号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第4号に掲げる施設又は本法人が当該研究に関し指定する施設において従事する場合

(2) 役員兼業の承認を得て研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本法人の職務に従事することができない場合

(3) 附属学校の教諭又は養護教諭が職務に関連があると認められる大学院の課程等に在学してその課程を履修する場合

(4) わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合

(5) 在籍出向を命じられた場合

(6) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合

(休職の期間)

第4条 職員就業規則第14条第1項第1号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第1号の規定による休職の期間は、医師の診断書に基づく休養を要する期間とする。ただし、職員就業規則第15条第1項及び有期契約職員就業規則第15条第1項に規定する期間の範囲内に限る。

(休職中の身分)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者には、その休職の期間中、国立大学法人宮崎大学職員給与規程に別段の定めをしない限り、給与は支給しない。

(本人の同意)

第6条 学長は、職員就業規則第14条第1項第4号又は第5号及び有期契約職員就業規則第14条第1項第4号又は第5号により職員を休職にするに当たっては、当該職員の同意を得なければならない。ただし、第3条第5号の規定による場合その他の場合で特に必要があると認めた場合には、役員会の承認を得て、当該職員の同意を得ずに休職とすることができる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法附則第4条の規定により本法人の職員となった者のうち、この規程の施行の日前において国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は人事院規則11―4(職員の身分保障)(以下「旧法令」という。)の規定により休職とされ、当該休職の期間の末日がこの規程の施行の日以後とされていた者については、この規程による休職とするものとする。この場合の休職の期間は、旧法令の規定による休職期間の残存期間と同一の期間とする。

国立大学法人宮崎大学職員休職規程

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 制定