○大学教育職員等の裁量労働に係る苦情相談に関する規程

平成16年9月22日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学に勤務する職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程第17条に定める裁量労働制の適用を受ける大学教育職員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。)及び特別研究員(以下「大学教育職員等」という。)からの裁量労働に係る苦情相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定める。

(相談窓口)

第2条 苦情相談に対応するため、裁量労働苦情相談窓口を置き、大学教育職員等からの苦情相談に応じ、助言等を行う。

2 前項の裁量労働苦情相談窓口の対応は、企画総務部人事課が行う。

3 企画総務部人事課は、必要に応じ、第4条に定める宮崎大学裁量労働苦情対応委員会に協議する。

(苦情相談)

第3条 大学教育職員等は、裁量労働苦情相談窓口に文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。

(委員会)

第4条 苦情相談の適切な対応を行うため、宮崎大学裁量労働苦情対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、企画総務部人事課から協議があった苦情相談について調査及び審議を行い、適切かつ必要な措置を講ずるものとする。

3 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 人事制度等委員会委員長

(2) 事務局長

(3) 企画総務部長

(4) 裁量労働制の適用事業場の労働者の過半数代表者

(5) 法律学の素養を有する者のうちから学長が指名した者1人

(6) その他学長が必要と認めた者

4 前項第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、人事制度等委員会委員長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(調査等)

第8条 委員会は、苦情相談を行った大学教育職員等(以下「申出人」という。)、当該申出人の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 関係者は、委員会が行う前項の調査に対し、情報の提供、助言その他必要な事項について、協力するものとする。

(記録の作成等)

第9条 企画総務部人事課は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、5年間保管しなければならない。

(守秘義務)

第10条 委員会の委員その他苦情相談に関与した職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 学長は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し行われた調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(事務)

第12条 委員会の事務は、企画総務部人事課において処理する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、大学教育職員等からの苦情相談に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年9月22日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

大学教育職員等の裁量労働に係る苦情相談に関する規程

平成16年9月22日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成16年9月22日 制定
平成18年3月23日 種別なし
平成19年2月22日 種別なし
令和3年9月30日 種別なし
令和7年3月27日 種別なし