○国立大学法人宮崎大学における役職員の退職管理に関する規程

平成27年7月23日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員の退職管理等に関する事項を定めることを目的とする。

(再就職についての依頼等の規制)

第2条 本法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「常勤役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、本法人の他の常勤役職員をその離職後に、若しくは当該本法人の常勤役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の常勤役職員若しくは当該常勤役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の常勤役職員をその離職後に、若しくは当該常勤役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務(国立大学法人法施行規則(平成15年12月19日文部科学省令第57号)第25条の2に定めるものに限る。)に従事し、若しくは従事していた他の常勤役職員又はこれらの業務に従事していた常勤役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(2) 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

(4) 国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)第31条の2第1項の評価(同項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき本法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、本法人の役員又は国立大学法人宮崎大学職員給与規程第20条に定める役職給を支給される職に就いたことがない他の職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

(5) 国立大学法人法第31条の4第1項の規定による措置であって30人以上の常勤役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該常勤役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、文部科学大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の常勤役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3 前2項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において本法人と密接な関係を有するものとして国立大学法人施行規則第25条の4に定めるものをいう。

5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職員」とは、学長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる常勤役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち職員退職手当規程第11条第1項の規定により退職手当の支給を受けない者をいう。

6 第1項の規定によるもののほか、本法人の役員又は職員は、国立大学法人法若しくは本法人が定める業務方法書、国立大学法人宮崎大学会計規則その他の法令、規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は本法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、本法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は本法人の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)

第3条 本法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は本法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第4条 本法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、様式1により、学長にその旨を届け出なければならない。

(1) 中期目標管理法人を離職(以下この項において単に「離職」という。)する前5年間に本法人の常勤役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後2年を経過するまでの間に、本法人の役員又は職員に対して行う、本法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(本法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(2) 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、本法人の役員又は役職給の支給される職に就いていた者が、離職後2年を経過するまでの間に、本法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼

(3) 前2号に掲げるもののほか、再就職者が行う、本法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって本法人においてその締結について自らが決定したもの又は本法人による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

2 この規程において「中期目標管理法人」とは、本法人及び公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く。)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、独立行政法人通則法第50条の6の規定に基づき個別法で定めるものをいう。

(届出)

第5条 常勤役職員(第2条第5項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、様式2により、学長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした常勤役職員は、当該届出に係る事項に変更があったときは、遅滞なく、様式3により、その旨を学長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした常勤役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、様式4によりその旨を学長に届け出なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による届出を受けた場合、学長は、本法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った常勤役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

(学長がとるべき措置等)

第6条 学長は、本法人の役員又は職員が第2条から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び本法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 第4条の規定による届出を受けた場合、学長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3 学長は、毎年度遅滞なく、第4条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、文部科学大臣に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成27年7月23日から施行する。

この規程は、平成30年2月22日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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国立大学法人宮崎大学における役職員の退職管理に関する規程

平成27年7月23日 制定

(令和元年5月1日施行)