○国立大学法人宮崎大学職員の介護休業等に関する規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第39条及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則(以下「有期契約職員就業規則」という。)第39条の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における介護休業等に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 介護休業等につき、この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、その他の関係法令及び諸規則の定めるところによる。
(介護休業)
第3条 介護休業は、職員が次に掲げる者(以下「対象家族」という。)で負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休業とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母(同居し、事実上父母と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)
(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(6) 次に掲げる者で、職員が同居している者
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
(介護休業の申出)
第4条 職員は、学長に申し出ることにより、介護休業をすることができる。
(1) 介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。)が93日に達している場合
(2) 3回の介護休業をした場合
3 前項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、介護休業申出に係る要介護者が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしなければならない。
4 介護休業中の有期契約職員が契約更新後も引き続き休業を希望する場合は雇用契約更新の都度、改めて申出を行うものとする。
(1) 期間を定めて雇用される職員。ただし、申出時点において、次に該当する職員を除く。
ア 介護休業を開始しようとする期間の初日から93日を経過する日から6月を経過する日までに、契約期間(労働契約が更新される場合には、更新後の契約期間)が満了することが申出時点で明らかでない職員
(2) 本法人と職員の過半数を代表するものとの間で書面により締結された介護休業等に関する労使協定(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた職員
(介護休業の期間)
第6条 介護休業申出をした職員が介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して93日(2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業を終了した日までの日数を合算した日数)から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下「93日経過日」という。))までの間とする。
2 この条において介護休業終了予定日とされた日とは、第8条の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
(介護休業の申出手続)
第7条 介護休業申出は、介護休業申出書により、介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前の日までに行うものとする。
2 学長は、前項の規定による職員からの申出があった場合おいて、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(介護休業終了予定日の変更)
第8条 介護休業申出をした職員は、介護休業終了予定日とされた日の2週間前の日までに学長に申し出ることにより、1回に限り当該介護休業終了予定日を当該介護休業終了予定日とされた日後の93日経過日以前の日に変更することができる。
(介護休業の撤回等)
第9条 介護休業申出をした職員は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2 介護休業申出がされた後、介護休業開始予定日とされた日の前日までに職員が当該介護休業申出に係る要介護者を介護しないこととなった事由として次に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、当該介護休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
(1) 介護休業申出に係る要介護者が死亡した場合
(2) 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る要介護者と当該介護休業申出をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 介護休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る間、当該介護休業申出に係る要介護者を介護することができない状態になった場合
3 第1項の介護休業申出の撤回は、介護休業申出書により学長に対して行うものとする。
4 第2項の届出は介護状況変更届により学長に対して行うものとする。
(1) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第2項に規定する事由が生じた場合
(2) 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、産前産後休暇期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まった場合
(介護休業期間の身分)
第11条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(職務復帰)
第12条 介護休業の期間が満了したとき、または第10条の規定により終了したときは、当該介護休業に係る職員は、職務に復帰する。
2 前項による職務への復帰は、休業開始前直前の部署及び職務に復帰するものとする。ただし、本人の希望がある場合及びやむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。
(介護休業期間の給与)
第13条 介護休業をしている期間については給与を支給しない。
2 6月1日及び12月1日(以下「期末基準日」という。)に介護休業をしている職員のうち、期末基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には、第1項の規定にかかわらず、当該期末基準日に係る期末給を支給する。
3 6月1日及び12月1日(以下「勤勉基準日」という。)に介護休業をしている職員のうち、勤勉基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該勤勉基準日に係る勤勉給を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、介護休業期間の給与に関し必要な事項は国立大学法人宮崎大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に定めるところによる。
(年次有給休暇)
第14条 労働時間・休暇等規程第20条の規定による年次有給休暇の算定にあたっては、介護休業期間は、その全期間を在職期間とする。
(1) 介護部分休業
1日を通じて始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内で1時間を単位として休業すること
(2) 始業時刻又は終業時刻の繰り下げ又は繰り上げ
1日の所定労働時間を変更することなく、1日につき1時間又は2時間を単位として、始業時刻又は終業時刻を繰り下げ又は繰り上げること
(介護部分休業等をすることができない職員)
第16条 前条の規定にかかわらず、介護休業協定により介護部分休業等の対象から除外することとされた職員は、介護部分休業等をすることができない。
(介護部分休業等の申出手続)
第17条 介護部分休業等の申出は、介護部分休業等申出書により行うものとする。
(介護部分休業の期間)
第18条の2 介護部分休業申出をした職員が介護部分休業をすることができる期間は同一の要介護者に係る介護部分休業申出に係る介護部分休業開始予定日とされた日から3年を経過する日までの間とする。
(介護部分休業の給与)
第19条 第15条第1号の規定による介護部分休業をしている期間については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2 介護部分休業の給与に関し必要な事項は給与規程に定めるところによる。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 職員は、介護休業及び介護部分休業等を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(介護のための時間外勤務等の制限)
第21条 労働時間・休暇等規程第13条第1項及び第2項の規定による時間外勤務の制限措置を請求しようとする職員は、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして、原則として制限開始予定日の1月前までに、時間外勤務制限申請書を学長に提出しなければならない。
2 学長は、申請に際して必要な各種証明書の提出を求めることができる。
3 学長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において、事業の正常な運営を妨げることの有無について速やかに当該申請をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、事業の正常な運営に妨げがあることが明らかになった場合にあっては、学長は、当該日の前日までに、当該申請をした職員に対しその旨を通知するものとする。
(1) 制限措置申請に係る要介護者の死亡等により当該要介護者を介護しないこととなったこと
当該事由が発生した日
(2) 制限措置を受けている職員について産前産後休暇、育児休業又は介護休業が始まったこと
産前産後休暇、育児休業又は介護休業開始日の前日
5 申請者は、前項第1号の事由が生じた場合は、遅滞なく、その旨を学長へ通知しなければならない。
(介護のための深夜勤務の免除)
第22条 労働時間・休暇等規程第14条第2項の規定による深夜勤務(労働時間・休暇等規程第12条に規定する深夜の時間における勤務をいう。)の免除措置を請求しようとする職員は、1回につき、1月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について、免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日(以下「免除終了予定日」という。)を明らかにして、原則として免除開始予定日の1月前までに、深夜勤務免除申請書を学長に提出しなければならない。
(1) 免除措置申請に係る要介護者の死亡等により当該要介護者を介護しないこととなったこと
当該事由が発生した日
(2) 免除措置を受けている職員について産前産後休暇、育児休業又は介護休業が始まったこと
産前産後休暇、育児休業又は介護休業開始日の前日
(その他)
第23条 学長は、職員の介護部分休業等に関する権限を労働時間・休暇等規程第3条に規定する労働時間、休日及び休暇等に関する監督者に委任するものとする。
2 介護休業申出書等の様式及び記載事項、その他介護休業等に関する手続については、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条の規定により介護休暇の承認を受けている職員であって、施行日において本法人の職員であるものは、この規程の定めるところにより、介護休業及び介護部分休業の申出をしたものとみなす。
3 前項以外の施行日の前日までに一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)によって介護休業を行った職員は、この規程により介護休業を行ったものと見なす。
4 施行日の前日において、人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)第5条及び第9条の規定により深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規定の適用を受けている職員であって、施行日において本法人の職員であるものは、この規程の定めるところにより、時間外勤務の制限及び深夜勤務の免除措置の適用に関する申請をしたものとみなす。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年3月31日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年9月26日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までに既に取得した介護休業については、この規程に定める日数及び回数に通算する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。