○国立大学法人宮崎大学職員の配偶者同行休業に関する規程
平成27年3月26日
制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人宮崎大学職員就業規則第39条の3及び国立大学法人宮崎大学有期契約職員就業規則第39条の3の規定に基づき、国立大学法人宮崎大学(以下「本法人」という。)における配偶者同行休業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、職員就業規則第2条第1項に規定する職員及び有期契約職員就業規則第2条第4項の適用を受ける職員をいう。
2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規程において「配偶者同行休業」とは、職員(常時勤務することを要しない職員、その他の学長が定める職員を除く。次条第一項において同じ。)が外国での勤務その他別に定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(配偶者同行休業の承認)
第3条 学長は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、本法人の業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第4条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、別に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第6条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 学長は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他別に定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(職務復帰後における給与の調整)
第8条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、国立大学法人宮崎大学職員給与規程の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。